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大阪市役所の本庁舎にあった労働組合事務所の使用を認めないのは違法だとして、 組合側が市を訴えていた裁判で、大阪地裁は「労働者の団結権を保障する憲法に反する」として組合側の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
市職員およそ2万8000人が加盟する大阪市最大の労働組合「大阪市労連」は、おととし、30年以上使っていた庁舎内の事務所を明け渡しました。
きっかけは「組合員が勤務時間中に政治活動をしていた」と橋下市長が指摘し、労組との関係を見直すとしたことでした。
「これだけ十分、大阪都構想について激烈な批評を加えているじゃないですか」(橋下徹市長)
「市労連」は組合活動に対する妨害だとして、事務所の継続使用と損害賠償を求めて提訴。
これに対し、大阪市は「組合活動に関する便宜供与は行わない」とする条例が制定されたことを理由に、真っ向から争っていました。
10日の判決で大阪地裁は「市長の指示で制定された条例は労働組合を弱体化させる意図をも有していたとみざるを得ず、労働者の団結権を保障する憲法に違反して無効」などとして事務所の使用不許可を取り消し、市に350万円の賠償を命じました。
「主張としては裁判で認められたことになるが、労使関係の交渉を続けていかないといけない。まだこれからと思っている。一つの契機になるのは間違いない」(大阪市労働組合連合会 黒田悦治書記長)
また庁舎内から退去せずに争った「大阪市労組」も事務所の使用が認められ全面勝訴しました。
判決を受け、大阪市は「主張が認められず残念。今後、対応を検討する」としています。 (09/10 19:07)
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