共同名義で保有する家や土地
もしかしたら、共有名義の家の売却を考えていることを考えている人もいるかもしれませんね。
築当初は、共有持ち分でもよかったものが、ライフスタイルの変化や、不仲によって売却して。
新しい生活を目指すというのを良く耳にします。
共有名義の家の売却にはいかが必要です。
- 共有者(全員)の実印及び押印
- 共有者(全員)の契約書への記名
- 共有者(全員)の印鑑証明
共有名義は、全体の権利を共有しているということを意味します。
ここがポイントで共有持ち分が2分の1といっても、半分の土地をそれぞれ持っているということではありません。
ですので、1人が勝手に半分の土地を売却するということも出来ません。
共有者の承諾が必ず必要になるのでご承知置き下さい。
またこれも非常に面倒ではありますが、契約の際は共有者全員が同席の上、手続きを進める必要があります。
手付金の授受の日と、決済日には必ずみなが揃わなければならないということです。
売却前に名義を換えてしまうということも考えられます。
買い主・売り主の関係上はその方が、契約書もシンプルにできるのでよいかもしれません。
注意点としては、登記やそれにかかる金額も二重にかかってしまうということです。
上述の通り、「共有持ち分が2分の1」というのは、全体の土地・建物に対する権利が2分の1あるということです。
半分の土地が自分のものだと思い、勝手に売ってしまうのは違法です。
半分の土地を購入する人は中々いないでしょうが。
もし、半分だけ売りたいと思うのなら、まずは「共有分分割協議」で、土地の半分の所有権をそれぞれ登記する必要があります。
法律上で、2つにしっかりと分けてしまうわけです。
この共有物分割協議は、共有者全員の承諾が必要となります。
反対する人が1人でもいれば、協議は破談となってしまいます。
他の方法も考えると、共有者に持ち分を現金で買い取ってもらうということも十分考えられます。
それであれば、売りたくない共有者も、売却して現金が欲しい人の願いも叶えられます。
基本的に持ち分に応じた金額が振り分けられます。
2分の1を持っている人であれば、売却金額の2分の1を受取る権利を有していると思ってください。