家族名義で保有する家や土地
家族であるかどうかは関係ありません、不動産は所有権をもった人だけが売却することが出来ます。
どうしても家族の人が売却したい場合には、名義変更が必須になることを知っておいてください。
というのも、不動産の売却には、所有権を証明する実印と本人の印鑑証明が必要だからです。
実印もあり、印鑑証明も役場で家族の人がとることができますが、実際にそれを使って所有権者の承諾なく売却することは違法です。
ですので、所有権者から承諾を得た後に不動産の名義変更を行ってください。
もしくは所有権者が亡くなった場合、相続人で相談し正式に相続手続きを行って下さい。
また所有権者が、認知症や精神障害等の病気で名義変更等の手続きが著しく困難な場合は、
「成年後見制度」を使うとよいでしょう。
手順は以下の通りです。
- 地方の家庭裁判所に、成年後見人の申し立てを行う。
- 家庭裁判所にて諸々の事情を説明する。
- 家庭裁判所の許可が出れば、後見人に選任される。
- 後見人の立場として、家庭裁判所へ不動産売却の申し立てを行う。
必要なものは以下の通りです。
- 所有権者の戸籍謄本
- 後見人の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
- 所有権者の診断書
- 所有賢者の精神状態鑑定書
なお以下法務局のページには、成年後見制度に関して詳細載っておりますので、ご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html