弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
借金の契約や時効、費用のトラブル、過払い請求、名義変更、調停に関する弁護士相談
はじめまして、こんばんは。
弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
というのは、正常な相談なのでしょうか?
確かに、弁護士会のHPの相談の紹介ページには、弁護士が必要と判断すればと載ってますが
それは通常は、受給資格があればと解釈するのではないでしょうか?
相談の回答として、アドバイスに留める場合もあるでしょうけど、「同行」の相談でアドバイスのみでは看板に偽りありすぎます。
その紹介はネットニュースにも流れてます。
まず違うのは、法テラスでやっていると記事になっているのに、実際問い合わすと、お金の負担は法テラスだが、相談場所は弁護士会の相談場所でした。
ちゃんと予約も事前に取って行きました。
回数制限は無いので、再び行ってても良いのでしょうか?
弁護士の回答も間違っていたので、苦情を出したら受け付けられ、そこの事務所にFAXが送られたそうです。これはそこの事務所に確認しました。しかし全く反省していませんでした。
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
まず,あの事業は法テラスが,弁護士会の費用負担で,弁護士会から委託されて行っています。詳細は日弁連の弁護士用ホームページに手引きがありますが,昨年ダウンロードした手引きによると,第一の要件はおおむね次の通りです。
生活保護の受給資格を満たしているにも関わらず受給に困難をきたしている者・・・であって,次の要件を満たす者。
高齢者又は障害者又はホームレスその他精神的・身体的病気,施設入所中であること安定した住居を有していないこと等のため,生活保護を自ら申請することに困難をきたしている者又は適法な理由に基づかずに申請を拒否された者
そのため,弁護士ドットコムで質問を出来るくらいの状況の方であれば,適法な理由に基づかない申請の拒否をまず経ないと利用が出来ない事例が多いと思います。
さらに,第2に資力要件と,第3に弁護士に依頼する必要性があり,相当性があること,となっています。これは法律相談では解決できず,人道的見地から弁護士による援助を行う緊急の必要性があることが必要とされており,緊急の必要性・相当性が認められて始めて同行の費用が支出されることなります。
私が経験した事例は,いずれも重度の障害がある等の緊急の必要性・相当性が認められる事例でした。
それを前提とすると,自ら申請出来るようであれば,適法な理由に基づかない申請拒否がされなければ,弁護士の同行は出来ません。
また,法テラスではなく事務所相談でやったとのことですが,法テラスではスペースが限られているため,法テラスと契約している弁護士事務所で行うこともあります。そのこと自体は問題がありません。ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。
なお,同行申請はかなり手間がかかることが多い一方で,弁護士会から費用として支出されるのは少額ですので,私の場合は電話で相談があってもお断りしています。
申し訳ありませんが、申請同行は、同行しなければ申請が受理されないと弁護士が判断した場合にのみ利用できると思って頂いた方がいいと思います。
というのも、本人負担は無料で、実態としては、実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。必要性もないのに同行するわけにはいかないため、受理が不当に拒否されるような場合にのみ同行することが想定されています。
どこの弁護士会のホームページか分かりませんが、申請同行の相談ではなく、生活保護申請の相談で、必要に応じて申請同行の受任もあり得ると説明するのが通常だと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。
受給要件を満たしているのは認めてました。
大変申し上げにくいのですが、まるで役所の保護課の窓口の所謂水際のようだご回答だと思いました。
ネットが使える人は対象外であれば、ネットで宣伝する意味がないのではないでしょうか?
相応の理由があるので支援を求めていました。
そのように重箱の隅でも神経質につつくような要件が役所とは別に弁護士の支援同行段階であるのであれば、きちんとHPやネットニュース記事にも書いておいてくれなければ時間の無駄で、ますます自殺者の数だって増えるのではないでしょうか?
そんな事情報として全然流しません。
車があっても、弁護士が同行し受給させましたとか、そんなのばかり
(私は車持ってません)
弁護士ドットコムでも生活保護についての回答で、弁護士に同行を求めるようにというものもたくさん載ってます
それに、答えて貰ってませんが
回数制限あるわけではないので、再び相談はできるのかについてはどうなのでしょう?
相談の弁護士に、今のような回答をいただけたのであれば、納得もできますが、全く具体的な事を言わず、条件は満たしているので行けば出るだろう とか 他にも言われた事で間違っていた事があり、弁護士会に言ったらFAXをその弁護士に送ってましたが、間違った事に関して謝罪もありません。
こっちは実際役所には行っています。
役所は、役所なりの実質の嫌がらせや恐怖を与える事をしてきました。近隣市に問い合わせた所同様のケースでは、身内に確認しないとも言われました。
こういう状況で、間違いまくった返答をして、同行は申請すれば受け付けられるだろうからしないでは、役所と同じじゃないですか。
弁護士会に問い合わせたら、こんな基準があると教えてさえくれず、なるべく同行するように言ってるんだけどねえ・・・と言われました。
これでは、何を基準に判断すれば良いのかわかりません。
こちらの回答はまるで役所の水際で、弁護士会はなるべくするように言ってるというし
弁護士は出るだろうと言って同行しないし
大村弁護士さん ご回答ありがとうございました。今回答拝見しました。
そのへんの話から食い違ってきて混乱しますが
こっちでは法テラスからお金が出ると言ってました。
同行で、7万円か8万円くらいだったと思います。
それなのに、相談場所は弁護士会の相談場所なんです。
これもよくわからないのです。
例として載せるだけで、ここではありませんが
http://www.kitakyuben.jp/index.php?id=97
生活保護制度においては、過去の一時期、「相談」扱いで済ませ、「申請」自体を受理しないという違法な窓口業務の実態がありました(「水際作戦」と言われています)。
このような対応は違法であって許されるべきではありません。
弁護士会では、生活保護について相談に応じることはもちろん、弁護士が福祉事務所への生活保護の申請や交渉に一緒に出向く「申請同行」の取り組みも行っています。
この「申請同行」に費用は必要ありませんので、安心して弁護士会にご相談ください。
おかしいですね。
実際は、こうだったんですね。
なぜ、役に立ったが2つも入ってるのかわからなかったのですが、実際の状況がわかって役に立ったというわけですね。
実際役所に断るに等しい事もされてます。
この辺が水際のプロで、今のご回答のように、隙なく断ってくるわけです。
自殺者が多いのもどおりだと思います。
おっしゃるとおり,インターネットでも正確な要件は告知すべきだと思います。マスコミの場合には本当は要件を満たす人が自分から断念しないようにあいまいに伝える,というのはありだと思いますが,ネットでも載せないから今回の質問のような行き違いが起こると思います。
また,弁護士ドットコムで同行申請を勧めている回答があるとのことですが,回答している弁護士のうち,どれだけが実際に同行をしたことがあるのかは疑問です。
実際には役所の判断が正しいこともありますし,上司と協議して決めたりしていますので,一度下した判断を覆すのは大変なことです。審査請求などをして車を持っている人に保護を認めさせた弁護士は本当に献身的な努力をされたのだと思います。おそらく,その人だけではなく将来の先例をつくるために頑張られたのだと思います。
私が同行申請した事例でも,役所から,杓子定規に,ホームレス状態になってから別の地域で保護を求めてはどうか,といった回答をされたこともあります。それでは他の地域で受け入れを約束してもらえるのかといったことを聞いたら,そういう連絡はとっていないとのことでした。役所もある意味では杓子定規な対応をしないといけない事情もあるので,役所が納得できるような事情を整えるためにあれこれ苦労したあげく,ようやく保護費の支給が認められました。
なお,再び相談に行って良いかという問題に対する回答はこちらです。
>ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。
法テラスの相談は一般には同一問題につき3回までとされていますが,回数制限がないと法テラスの職員が説明されたということであれば,そちらの方が正確だと思います。ちなみに,同行の費用は費用込みで5万7500円だったと記憶しています。
最後に,あなたの事例ですが,おそらく難しい事例だと思いますので,インターネットで生活保護申請同行について積極的に取り組まれている事務所を探すのが良いと思います。そういうところであれば,同行援助をしてもらえる可能性も高くなると思います。
再び相談はその弁護士にではありません。
それからトラブルにもなってません。
普通に相談は終わってます。
法テラスはお金を出すだけで、相談場所は弁護士会で主催も弁護士会のようです。
法テラスの相談の回数制限は知ってますが、そんなことも書いてありませんし説明もありません。
弁護士会の問い合わせ対応は、なるべく同行するように言っている と言うだけ
これでは何を目的に相談するべきなのかわかりません。
同行を目的として、同行支援する弁護士にあたるまで、相談して良いのかどうかの説明もありません。
回数制限や、同行支援にも制限や規約(こちらの回答の)があるとも書いてもないし説明もされません。
事前の予約段階でも、事後の説明を求めた時でも。
同行の相談をして下さいと言われて、予約もして同行がないでは、納得いきません。
して下さいというのは、法テラスに問い合わせたら、行ってる場所は弁護士会なのでそこで予約して相談して下さいと言われました。
同行するかしないか基準が予めあってさせないような仕組みになっているなら、それを伝えないで相談させるのは、一般社会で言えば詐欺みたいな特殊な状態だと思います。
予約までさせて最初から同行支援の基準を満たしてないはないのではないでしょうか?
同行支援の敷居は高いと伝えるべきでは
それにその相談自体ただではなく法テラスから所定の費用は支払われてるはずです。5000円前後程度
そんなの安くてやりたくない仕事かもしれませんが、はっきりした基準がありほぼ同行しない事がわかっているような場合、無駄なお金が支払われている事になります。
動くのさえ大変な状態で、やっとそこまで電車ででかける人間だっているのです。
ショックで死ぬ事だって考えられます。
それくらい絶望します。
>役所の判断が正しい
とおっしゃられますが
どこのHPみても
まず審査の申請をさせないので、それを申請させて適正な審査を受けられるようにしよう、と載ってますが
まず、審査さえしない 正しいかどうかさえ判断しようとしない現状があるのではないかと思います。
そのくせ、弁護士が同行して離婚した人の弁護士費用を捻出するため生活保護取らせようとすると、取れると言う不思議な現象も起こってます。
それは、もしかしたら、通さない方が正しいかもしれないので、そうかもしれませんね。
要件を満たしていたら、審査の申請をすれば通るはずです。
だから役所は申請させないのでは?
そして要件は生活保護のHPだけでなく役所関係のサイトにも出ています。
だから明確です
お言葉を返すようですが
私は、要件を満たしてないから同行しない ではなく
満たしているから 同行しない と言われたのです。
同行支援の相談のはずの相談で
その理由が、出せば通るだろうから だったのです。
だろう でははっきりしないので、通らなかった場合の事も、こちらの回答のように、通らない場合 また来て下さい 基本的に弁護士はよっぽど難しいケースしか同行しません と説明するでもなくでした。
しかし、こちらは申請するにあたり、困った事を役所にされていて、それを法律上はどうしてもしなければいけない事ではないはずなのに、役所はどうしてもすると言い張りました。
これが難しいケースじゃないんでしょうか?
あなたの事例が難しい
生活保護受給が難しい とも取れます または申請が
その前の文面が、それについて書かれてますから
でもそうではなく、申請同行支援に値するくらい難しい事例だという意味にも取れます
というか、そういう意味なのでしょうね
そうだとすると、同行支援の相談としながら、支援同行もせず基準も説明せず、単純な事務的間違い(生活保護のお金の国の負担率を間違えて説明)さえ平気で言って、謝罪もしない
こんな弁護士に、相談料だけ支払われているという問題も残ります。
相談料貰っても相談さえ誰もしたくない仕事なので、このような事がまかり通っているのかもしれませんが。
お金は法テラスとここには書いてあります
http://www.ekins.jp/social/problem/namapo/read/1378309861/
>気になる弁護士費用は法テラスが建て替えてくれるので実質的な負担は0です。
大村 真司弁護士
>実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。
法テラスにはお金は法テラスと言われました
相談料だけが法テラスなのでしょうか?
一点念のため追記します。扶養照会は原則的に行うことになっています。もしあなたにとって、扶養照会が申請のネックになっているということでしたら、扶養照会が不要である特別の事情があるか、といったことが問題になります。
これは、1.扶養義務者も生活保護等、2.申請者の生活歴から特別な事情があり明らかに扶養を求めることができない、3.DV事件で扶養を求めることが明らかに申請者の自立を阻害する、といった場合です。
おそらく投稿者は2の場合でないかと予測しますが、それは具体的には20年以上音信不通の場合などが想定されています。しかも、実際には扶養照会を避けることは困難な場合が多いようです。
もしあなたが2の類型だとすれば、やはり生活保護問題に精通して、精力的に取り組んでいる弁護士を探した上で、相談されるのが良いと思います。
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
http://www.bengo4.com/topics/1111/
●憲法は「生存権」を保障している
●「生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
遠慮せずに
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利用はかなり要件が厳しいです。
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生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
生活保護の闇の歴史 北九州市で生活保護受給者への締め付けが厳しいのか
http://www.ekins.jp/social/problem/namapo/bbs/read/1388358486/
炭鉱閉鎖
↓
炭鉱夫が団結して生活保護申請
↓
働けるのに働かずに悠々自適の暮らし
↓
北九州市が学習
↓
生活保護締め付け
↓
本当に必要な人が餓死
『生活保護制度の社会史』副田 義也 東京大学出版 1995年
http://www.utp.or.jp/bd/4-13-050129-1.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4130501291
副田義也『生活保護制度の社会史』書評 小倉 襄二
http://jairo.nii.ac.jp/0027/00021776/en
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/bdyview.do?
Full-Text
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/h05304._?key=DIWELG
・行政の厳しさの理由の一つ 不正受給防止
・だとしたら、元炭鉱労働者に属しないような普通の人には適用されるべきではない厳しさ
弁護士の同行の要件の厳しさの理由は、とは違う
弁護士自治に基くのだろう
・利用はかなり要件が厳しいです。
・弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
返済を法テラスが求めない案件は他に 自己破産 14万9000円~ もあると思いますが、これは弁護士さんたちが、申し込んだ時は自己破産前でも、自己破産し生活保護も受給すると、法テラスに返済義務がなくなるので、お金はかかりません と宣伝するように伝えてますが
なぜ、利用要件が厳しくないのですか?
生活保護を弁護士さんが取らせたがるのは、自己破産も扱う場合だけのようです。
カテゴリが生活保護はshakkinですが、行政でもあるのに、そこではないのは、借金がある人しか実質弁護士が動かないからですか?
利用規約に基づき、本書き込みを削除しました。
利用規約に基づき、本書き込みを削除しました。
全然違う
違いすぎて大変驚きました。
180度言ってる事が違う!
http://www.bengo4.com/shakkin/1047/b_278512/
働けない状態であれば、生活保護は可能ですし、仮に働ける状態でも当座失業していれば受けられます。
まずは、役所の担当部署に相談してみてはいかがでしょうか。
2014年08月29日 22時25分
これだけじゃない!!!
たこの足を食う仕組みはどうなったんでしょう?
生活保護は、法制度としては、かなり間口の広い制度ですが、予算節減のため、担当者が追い返して申請その物をさせない実態が長らくありました。
現在は、この点随分是正されてきていますし、弁護士会や任意団体で受給のための法律相談や申請同行などもしています。渋られるようであれば、そういった相談窓口を利用するのもひとつの方法です。
2014年08月29日 22時36分
何これ?
士ねと言うのか
弁護士会や任意団体で受給のための法律相談や申請同行などもしています。
渋られるようであれば、そういった相談窓口を利用するのもひとつの方法です
本人負担は無料で、実態としては、実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。
必要性もないのに同行するわけにはいかないため、受理が不当に拒否されるような場合にのみ同行することが想定されています。
たこの足食いのような仕組
たこの足食いのような仕組
は誰が使ってもでは?
必要性も無い?!
同行は拒否されてから?
その質問にはどこにも、拒否られた話なんか載ってないじゃない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
うそばっか!!!!!!!!!!!
読み落としたふりして
通常
法テラスの事業として同行支援を行っていて
そのための相談
そもそもそれを相談として、役所と同じに助言で水際で終わらせるのがおかしい
生活保護の相談や 生活相談ではなく
同行の相談として行った
記録にも残してる
出るとこ出て
と言うところだが
出るとこ出すのが仕事の人がこのありさま
出るとこ出さないように出さないように
作らないと、体裁が整わないから、同行支援もやってるふりをする
新聞記事にしてるから、嫌でもやらないといけない
誰か、相談だけでもいやいや終わらせて
適当に
同行の要件満たさない という厳しいルールを敷いて
さらに、それが無理そうだと
行けば通るからという
要件満たしてるから 行けば通る
それが同行しない理由なんて
詐欺じゃん
こんな状況にもかかわらず、男性は、生活保護を受けていない。なぜ受給を申請しないのか。
<相談に行っても役所の対応に腹が立ちます。弱い者や生活困窮者に「死ね」というが如くの扱いをする。もう、こんな冷酷非情な日本になど頼ろうと思っていません。役所などとも関わりたくありません。侮辱的屈辱的答えが戻ってくるだけなので…>
http://diamond.jp/articles/-/46513?page=3
役所でこうなる人も居る事を思えば、弁護士によって、こうならされる人も居てもおかしくないと思います
役所より始末が悪いです。
役所は、都市部なんかは法律もわかってて大抵あまりにも無茶苦茶な運用はされてないようですが、法律をわかってて相手によって無視する人も公務員の中には居る
でも、憲法を持ち出し証拠か証人が居れば、法律通り事を運ぼうとします。
行政は法律で縛られているから。憲法という法律で。
扶養確認よりも何よりも、憲法25条の方が優先される。
もし何かあった場合、受給を申し込みに来ていた人が餓死したり自己破壊的になって、後で訴えられたらまずいので、普通に法律的に適正な行いをするでしょう。
しかし、弁護士をこのように縛る法律はない
憲法は国を規定する法律だから、行政には有効だけど
何かあるんでしょうか? 私が知らないだけで
このように、というのは、契約を結んだ場合、その契約には縛られるでしょうけど、別に他人の人権に責任はないので
ないと思います
あっても法的責任はないと思います。
それなのに、人権をいじる、弄ぶ、だから始末が悪いと思いました。
このような酷い事が起きないためには、どうすれば良いと思いますか?
http://www.bengo4.com/shakkin/1047/b_280077/
法テラスには生活保護申請同行支援のお金は法テラスからと言われました。弁護士会と回答された方も
http://www.bengo4.com/saiban/1129/b_280722/
生活保護に強い弁護士事務所はわからなくても、法テラスの同行の相談に再び予約を入れる事をなぜ言わないの
参考なので読まなくても結構です
2014年09月07日 19時03分
http://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/new_relationship/protection.html
日弁連の活動 > 民事・行政法制の改革・改善 > 行政との新しい関係 > 生活保護の申請手続
1 手続の概要
1 生活保護開始申請の代理業務
生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事務所に申請(保護開始申請)をすることが必要です。弁護士が、この保護開始申請の代理業務を行っています。
2 生活保護変更申請の代理業務
生活保護受給中に生活状況が変わった場合、月々の生活保護費とは別に、一時的に支給される保護費(例えば転居費用、通院交通費等)がありますが、これらも原則として保護受給中の方からの申請(保護変更申請)によって支給されます。弁護士が、この変更申請の代理業務を行っています。
3 生活保護に関する福祉事務所との交渉代理業務
生活保護受給中には、指導指示が行われることがあります。
例えば、持つことを認められた自動車を他の目的に一切使用しないようになどといった内容です。このような指導指示に反した場合、弁明の機会が設けられた上で生活保護の停止や廃止となる場合もあります。
弁護士が、違法・不当な指導指示に対しては、指導指示を撤回するように交渉したり、弁明の機会に一緒に出席して意見を述べたりすることもあります。
また、財産や、お金を請求する権利を持っていてもそれが現金の形になっていない時点で生活保護を受給した場合、後でその財産や権利が現金の形になったときに、それまでに支給された保護費を返還するように言われることがあります。
この返還額決定の前に、自立更生のためにご本人の手元に残すべき金額がないかどうか検討する必要があるのですが、そのような検討がされずに無理な返還を求められている場合などに、弁護士が返還額の減額や返還方法についての交渉を行うこともあります。
2 申請業務における弁護士の関与
生活保護開始申請や、保護変更申請の際に、弁護士は、高齢者・障害者・ホームレス状態などのために自力で申請することが困難な方を代理して、申請を行っています。
これらの申請手続については、日弁連が日本司法支援センターに委託して実施する法律援助事業によって、弁護士への依頼を援助しています。
具体的事例(生活保護法や関係通知の解釈・適用による保護開始)
生活に困窮して福祉事務所を訪れた市民に対し、「子どもに養ってもらいなさい。」「持ち家があると生活保護は受給できません。」「住所がないとは生活保護は受給できません。」などと誤った説明がなされることが少なくありません。
弁護士が代理人となって、生活保護法や関係通知の解釈・適用を示すことによって、保護開始となることが多くあります。
3 行政との争訟に関する業務における弁護士の関与
生活保護に関する決定(却下決定、停止・廃止決定、返還額の決定など)に不服がある場合、一般的には都道府県知事に対して審査請求を行って決定の取消しを求めることになります。
都道府県知事の行った裁決に対して不服があれば、厚生労働大臣に対して再審査請求を行うことができます。
弁護士は、審査請求や再審査請求の代理人となって、事実を主張し、生活保護法や関係通知の解釈・適用を示して、 決定の取消しを求めるという活動をしています。
日弁連は、審査請求や再審査請求について弁護士を代理人として委任することについても、日本司法支援センターに委託して実施する法律援助事業によって援助を行っています。
行政に対する審査請求で解決しない場合、決定の取消しを裁判所に求めていくことができます(行政訴訟)。
また、生活保護が開始されるべきなのに開始されず、生命や健康が脅かされている場合に速やかに保護を開始するよう求める仮の義務付けや、保護が違法に停止・廃止されてしまった場合に、その停止・廃止の効力を止める執行停止の申立てを行うこともできます。弁護士は、このような行政訴訟の代理人としての活動も行っています。多くあります。
具体的事例(自動車所有による生活保護停止決定の取消)
生活保護を受給していた、高齢で障害のある夫婦が軽自動車を所有し、通院のために使用していたところ、福祉事務所が軽自動車を処分するよう指導し、この指導に従わなかったとして生活保護が約8ヶ月間停止されたという事案がありました。
審査請求では停止の結論が覆りませんでしたが、弁護士が代理人となって訴訟を提起し、法令や通知の要件に照らせば自動車の保有が認められるべき場合に該当することを詳細に主張した結果、停止決定は違法であるとして取り消されました。夫妻は生活保護を受給しながら生活に必要不可欠な車を使用して安心して生活できるようになりました。
4 弁護士がこれらの手続を代理することの意義
生活保護の申請、審査請求、訴訟では、生活保護法や、多岐にわたる関係通知の解釈・適用が問題になります。また、法令や通知の要件にあたる事実について、的確に主張立証をすることが必要です。
これらの援助は、事実の主張立証・法律の解釈適用の専門家である弁護士によって担うことがふさわしいものです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
厚生労働省 生活保護制度
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
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相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
(注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。
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生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
学習性無力感を煽る司法
バタード・ウーマンをぐぐると
バタード・チャイルド という言葉も見つかる
まったく同じことが書いてある
一方は、逃げられなくて当然 で一方は逃げて当然
学習性無力感 ラーンドヘルプレスネス って、ここの弁護士の回答そのものなのに
もっと酷い状況を提示して、生活保護申請に罪悪感を持たせる水際もこれだろう
もっと酷い状況を提示する事が水際作戦なら
この同行支援のはずの相談も、それだし
それがおかしいと書いたら、もっと酷い例を提示したのもそれだ
そして結局結びは、特別の事情が認められるだろうから生活保護に強い弁護士を探すように
自分はやらないけどね
特別の事情が認められるなら、わざわざ否定的に絶望感を与える必情報を提示する必要は無いのではないか?
学習性無力感 には
尊厳を踏みにじられるというのも入っていたが、憲法25条で規定されている国民の権利それを否定するのは人間の尊厳に関わらないのだろうか?
洗脳する時教祖様の存在は、完璧にその権利や尊厳を厳しく尊重するよう定義づける。そして完璧な自己犠牲を求める。
弁護士が負担している費用の仕事だから、それを使おうとする人それが必要な人は蔑ろにされても当然と言うのは、まるで完璧な服従を求める教祖様のようだ
あきらめるな水際に打ち勝て対抗しろなどという見出しで呼び込んで
あきらめる事を学習させている
自分達の利益になる人に生活保護を取らせたいためではないのだろうか?
そのためにこの仕組みは無くしたいけど無くせない
利益にならない人は、学習性無力感を増幅させる洗脳にあたる事を行ってきたのではないのだろうか?
そんな人たちが、叫ぶモラハラ、精神的DVって 経済的DVって バタード・ウーマンて何?
バタード・ウーマンは逃げられない
夫の暴力やモラハラ相談で、家を出なさい自立しなさいとは言わない
シェルターで保護されなさい
家を出て自立というが、要は自活 自分で稼ぎなさいということだが、絶対そうは言わないw
自立とは社会的支援があっての話なので、社会的に支援を求め夫からお金を毟るのに自分達も最大限乗っかってお金を引っ張る
自活しなさい 自分で稼ぎなさい これは自立ではなく孤立なのに、子供という立場の人からの相談だと過去からずっと同じ答え
孤立の勧めw
虐待で言うとネグレクト
一方では、モラハラDV 喧しく人権人道騒ぎ立て
一方では、寝た子は起こすな
完璧を求める手法
自分の事は棚に上げて
稼いでいる方には経済的にも精神的にも完璧を求め、未熟な部分を一切認めず、精神的に孤立させる
稼げない方の依存先を自分にする
自分の生活がかかっていると必死に縋ってくるから、稼げない妻で夫婦の共有財産が多い人はおいしいw
なんで、こんなに面白いんですかww
2014年09月04日 19時18分
- 最新の質問 住所のないホームレス等と生活保護について
みんなの回答
(質問者)
2014年09月04日 20時13分
(質問者)
2014年09月04日 20時16分
(質問者)
2014年09月04日 20時31分
(質問者)
2014年09月04日 21時20分
(質問者)
2014年09月04日 21時38分
(質問者)
2014年09月04日 21時58分
(質問者)
2014年09月04日 22時25分
(質問者)
2014年09月07日 07時18分
(質問者)
2014年09月07日 09時18分
2014年09月07日 09時29分
2014年09月07日 09時30分
(質問者)
2014年09月07日 10時59分
(質問者)
2014年09月07日 11時03分
(質問者)
2014年09月07日 19時23分
(質問者)
2014年09月08日 22時16分
(質問者)
2014年09月08日 22時18分
(質問者)
2014年09月08日 22時18分
(質問者)
2014年09月08日 23時45分
(質問者)
2014年09月09日 03時53分
(質問者)
2014年09月09日 04時00分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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