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性別変更理由のゴルフクラブ入会拒否は「違憲」
9月8日 23時47分

性同一性障害で戸籍上の性別を変えたことを理由に会員制のゴルフクラブへの入会を拒否されたとして、59歳の会社経営者が訴えていた裁判で、静岡地方裁判所浜松支部は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、クラブ側に対し慰謝料など、およそ110万円の支払いを命じました。

静岡県に住む59歳の会社経営者はおととし、湖西市にある会員制のゴルフクラブに入会を申し込んだ際、性同一性障害のため戸籍上の性別を男性から女性に変えたことを理由に入会を拒まれ、精神的な苦痛を受けたなどとして、クラブ側に対しおよそ580万円の損害賠償の支払いを求めていました。
これに対し、クラブ側はほかの会員に強い不安感があるなどとして、訴えを退けるよう求めていました。
8日の判決で、静岡地方裁判所浜松支部の古谷健二郎裁判長は「性同一性障害を理由に入会を拒否したことは、原告の人格の根底を否定したものにほかならない」と厳しく批判しました。
そして「会員を選択する自由を十分考慮しても、法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、クラブ側に対し慰謝料などおよそ110万円の支払いを命じました。
原告の経営者の弁護士は「踏み込んだ判決に感謝している。性のマイノリティーの方々の励みになれればいいと思う」とコメントしています。
一方、被告のクラブ側は「担当者がおらず、判決文を読んでいないのでコメントできない」としています。

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