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氏名公表、過料も徴収 京都市ごみ屋敷条例案の課題

京都新聞 9月8日(月)9時29分配信

氏名公表、過料も徴収 京都市ごみ屋敷条例案の課題

条例案の主な流れ

 自宅にごみをため込んだ「ごみ屋敷」の解消に向けて、京都市は立ち入り調査や処分命令ができる条例案を、19日開会の9月市議会に提案する。京都市は「命令は最後の手段で、総合的な支援を行う」としているが、第三者による審議会を通さない命令規定や罰則など、居住者に厳しい姿勢が指摘されている。ごみ屋敷対策で先行する東京都足立区や大阪市の条例と比較しながら課題をまとめた。
 【審議会】
 足立区と大阪市の制度では、改善命令を出すときは諮問機関の審議を受けなければならない。だが京都市の案は「必要に応じて有識者の意見を聴取する」としており、行政の行き過ぎに対して歯止めとなる規定ではない。危害防止のため緊急性があるとき、指導や勧告を経ずに即時執行する規定もある。
 【罰則】
 京都市は調査や命令に従わない居住者に対し、氏名の公表や過料の徴収ができる。足立区と大阪市は過料の規定がない。足立区は命令拒否、大阪市は調査拒否に対して氏名公表できる。
 【対象】
 何をごみや迷惑とみなすかは財産権と関わる。京都市は「不良な生活環境」の定義として「多数の動物の飼育、給餌、給水」も含めている。足立区や大阪市より対象範囲が広い。
 【費用負担】
 足立区と大阪市はごみ片付けに協力した団体への謝礼など費用負担の規定がある。京都市は「地域が協力し合う」という理念から報酬はない。
■社会から孤立救う仕組みを
 「京都市ごみ屋敷問題を考える会」の共同呼びかけ人で精神科医の高木俊介さんの話 ごみ屋敷の問題をひとくくりにすることはできず、原因はさまざまだ。認知症の独居高齢者も多いし、強迫性障害や統合失調症などの精神障害が関連していることもある。共通するのは地域社会から孤立していること。他人に対して猜疑(さいぎ)的になっているのに、いきなり行政が介入しても、余計にかたくなになり、不信感が生まれてしまう。
 医療や福祉の支援を含め、居住者をいかに孤立から救えるか。個別の事情に応じた専門家や地域住民を交えて、対策を一緒に考える仕組みが必要だ。条例案の骨子からは、そのような理念は読み取れず、強制執行をするための制度に見える。
 氏名公表や過料という罰則を設けているのも問題だ。処罰の手段があるということを示し、脅すような姿勢を見せるのは、結局は居住者の拒絶をあおるだけになる。居住者との交渉を妨げかねない。

最終更新:9月8日(月)9時29分

京都新聞

 

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