佐世保事件、ジョーカー、タラソフ原則
佐世保事件とは2014年7月26日、長崎県佐世保市で発生した、女子高校生が同級生を殺害し、首を切断するなどした事件である。
ジョーカーとは2012年7月20日、米国コロラド州で発生した、映画館での銃乱射事件である。12人が死亡した。犯人(ジェームズ・ホームズ、24歳男性)は、自分は映画「バットマン」に登場する悪役のジョーカーであると語った。
タラソフ原則とは、この二つの事件を結ぶキーワードである。これについては本文中で説明する。
1
佐世保事件の1ヶ月と少し前の6月10日、この事件の被疑者を診察した精神科医が、県に対し「この女子高校生は人を殺しかねない」と電話で通報したことが報道されている。
大事件が発生したとき、それは未然に防げなかったのか? という議論が巻き起こるのは当然かつ健全である。だから事前にサインがあったとか、通報があったとかいうことが、事後になって話題にされるのもまた当然かつ健全である。
しかし、サインや通報があったからには防げたはずではないかという批判は、失当かつ不健全である。
たとえば保健所に通報がある。警察に通報がある。児童相談所に通報がある。県に通報がある。通報とは、大量にあるのである。信頼性の高いものから、あまり信頼できないものまで、さらには中傷や虚偽や妄想もある。通報があったからといって、そのすべてについての対応を公的機関に求めるのは失当である。
それに、対応を取ると決めたとして、ではどういう対応を取るのか。ある人物が危険で、何か大変なことをしそうだという通報に対して、具体的に可能な実効ある対応とは何か。その人物を監視下におく? その人物を拘束する? そんなことが行われるとしたら、それは恐ろしい社会である。危なそうだからといって、予防と称して、個人の自由を奪うことを容認するのは、限りなく不健全な考え方である。
だから、大事件後になって、「事前に通報があった」ことを問題にするのは、ほとんど意味がない。ほとんど意味がないのが普通だ。しかし佐世保事件はこの「普通」があてはまらない。なぜなら、通報したのが精神科医だからだ。
2
精神科医に限らず、医師には守秘義務がある。診療で知った患者の秘密の他言は、特別な理由がない限り決してしてはならない。「秘密」というが、何が秘密かを決めるのは患者本人だ。周囲の人から見たら秘密とは思えなくても、本人は人には知られたくないと思っていることはたくさんある。だから「患者の秘密」とは、「患者についてのあらゆる情報」にほぼ等しい。だから医師は、患者以外からの問い合わせにはなかなか応じない。【2673】嘘をついて支離滅裂な言動をする高校生と病院の対応について
の質問者である高校の先生は、生徒のことを心から心配して医師に問い合わせているのであるが、医師からははねのけられている。【2673】の回答の通り、この医師の対応は全く当然である。高校の先生は患者にとって他人であるが、たとえ家族であっても患者の情報が開示されないこともしばしばある。(たとえば【0274】 妻の病名を医師から聞きたいと思うのですが、妻は聞いてほしくないと言っています。
【0252】「患者のプライバシーに関わるから」の一点張りで夫の病気のことは一切教えてもらえません。家族としてどう対応したらいいのでしょうか。
など)
問われても医師は患者情報を明かさない。ましてや医師が自発的に患者情報を明かすなどあり得ない。普通はあり得ない。ところが佐世保事件では、医師が県に通報したのだという。上記【2673】や【0252】などは、むしろ情報を明かすことが患者本人のためになると思われるが、それでも明かさないことが医の倫理であるとされているのに対し、佐世保事件の通報は、「彼女は人を殺しかねない」という、いわば密告にあたるとも解釈できるものである。これは明確な守秘義務違反ではないのか。
ここに、タラソフ原則が登場することになる。
3
タラソフ原則(Tarasoff rule) は、1976年、米国カリフォルニア州最高裁の判決に基づくもので、アメリカの精神科医療における「原則」として知られているものである。(実際には「原則」という言葉にはあたらないのだが、これについては後述する)
「タラソフ」とは、タチアナ・タラソフ Tatiana Tarasoffを指す。彼女は殺人事件の犠牲者である。
タラソフを殺害した男、プロセンジ・ポダー Prosenjit Podderは、当時、精神科に通院していた。彼は診察室で治療者(Dr. Moore)に対し、自分はタラソフを銃で撃つ、と宣言した。Dr. Mooreはこのことをタラソフに知らせなかった。後日、ポダーは宣言の通りタラソフを射殺した。
そしてタラソフの両親が訴訟を起こした。ポダーがタラソフを殺害する可能性があることを知りながら、タラソフに知らせなかったことについて、Dr. Mooreをはじめとする関係者を訴えたのである。
一審、二審では両親の訴えは棄却されたが、カリフォルニア最高裁判所は次のような判決を下した。「タラソフⅠ」として知られる1974年の判決文、「タラソフⅡ」として知られる1976年の判決文から抜粋する:
タラソフⅠ 1974
“… doctor or therapist … bears a duty to use reasonable care to give threatened persons such warnings as are essential to avert foreseeable danger arising from the patient’s condition … The protective privilege ends where the public peril begins.”
患者が人に危険を及ぼすことが予測されたとき、医師や治療者は、この危険に対処する責務がある(原文は a duty to use reasonable care … という、より含みのある表現になっている)。公共の被害ありとなれば、その時点で守秘義務は解除される。
タラソフⅡ 1976
“When a therapist determines, or pursuant to the standards of his profession, should determine that his patient presents a serious danger of violence to another, he incurs an obligation to use reasonable care to protect the intended victim against such danger. The discharge of this duty may require the therapist to take one or more of various steps, depending upon the nature of the case. Thus, it may call for him to warn the intended victim of the danger, to notify the police, or to take whatever steps are reasonably necessary under the circumstances.”
医師や治療者は、患者によって危険が及ぶと予測される人を、危険から守る方策を取るべきである。
(フルテキストは
http://www.publichealthlaw.net/Reader/docs/Tarasoff.pdf#search=%22Tarasoff%20v.%20Regents%20of%20the%20University%20of%20California%22 から入手可能である)
人に危険が及ぶ場合は、守秘義務は解除され、医師や治療者はその人を守るべく何らかの方策を取るべき。これがタラソフ判決の骨子である。但し上記の通り、またフルテキストにも、具体的にどのようなことをすべきかは明記されていない。判決文の表現は “reasonable care” であり、何がreasonableは現場の判断ということになる。
タラソフ判決の前後で、アメリカの精神科医の責務は大きく変わった。
タラソフ前は、”Duty to patients” 、すなわち、精神科医は患者その人に対する責務を負うというのが常識であったが、
タラソフ後は、”Duty through patients”、すなわち、精神科医は、患者をめぐる様々な事象に責務を負うとされるようになった。
但し、タラソフ後も(すなわち、現在も)、州によって具体的な扱いは統一されていないというのが現状である。いかなるときに、医師の守秘義務が解除され、危険にさらされている人の “care” の責務が発生するか、そしてその “care” とは具体的にどのようなものか。州によって解釈も運用もばらばらである。たとえばマサチューセッツ州は次のような見解を示している:
a. No liability unless an explicit threat, serious injury, identified victim.
b. Patient has ability and intent to carry out threat
c. Defines reasonable behavior: hospitalize, commit, warn, call police in patient’s or victim’s area
上記は一例にすぎないが、いずれにせよ、ほぼ半分の州が、タラソフ原則の適用に一定の制限を設けている。危険があれば守秘義務は解除されるという単純なものではない。
しかし少なくともアメリカにはタラソフ原則がある。
日本にはタラソフ原則にあたるものは存在しない。
だから日本では、その場その場で、精神科医が個人として倫理的判断をする以外にない。
危険人物として自分の患者を県に通報する。それは守秘義務違反の密告か。それとも犠牲者を出さないための正当な行為か。佐世保事件で県に通報した精神科医は、この深刻な倫理的ジレンマの中、「通報」を選択した。苦渋の選択であったはずである。
(続きは後日書きます)