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弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうか...
質問者
2014/9/521:48:40
弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
というのは、正常な相談なのでしょうか?
確かに、弁護士会のHPの相談の紹介ページには、弁護士が必要と判断すればと載ってますが
それは通常は、受給資格があればと解釈するのではないでしょうか?
相談の回答として、アドバイスに留める場合もあるでしょうけど、「同行」の相談でアドバイスのみでは看板に偽りありすぎます。
その紹介はネットニュースにも流れてます。
まず違うのは、法テラスでやっていると記事になっているのに、実際問い合わすと、お金の負担は法テラスだが、相談場所は弁護士会の相談場所でした。
ちゃんと予約も事前に取って行きました。
回数制限は無いので、再び行ってても良いのでしょうか?
弁護士の回答も間違っていたので、苦情を出したら受け付けられ、そこの事務所にFAXが送られたそうです。これはそこの事務所に確認しました。しかし全く反省していませんでした。
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2014/9/718:03:30
>弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が申請はされるだろうからというのは、正常な相談なのでしょうか?
そうです。
同行申請するかどうかは弁護士が決めますから、その答えは間違ってはいません。
法テラスに対してどんな思惑があるかはわかりませんが、自分の思うとおりには動いてはくれないと思った方がよろしいです。
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質問者
2014/09/0808:01:27
生活保護を受ける為の3つの条件と申請方法
http://matome.naver.jp/odai/2137239067937723301
自分ひとりでは難しいと思う場合は?
弁護士に生活保護の代理申請を依頼出来ます。
生活保護の代理申請は弁護士の業務として日弁連のHPでも紹介されています。
生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事務所に申請(保護開始申請)をすることが必要です。弁護士が、この保護開始申請の代理業務を行っています。
出典
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:生活保護の申請手続
生活保護について相談したい場合は?
法テラスで無料の電話、メール相談を受ける事ができます。
また、必要な場合には弁護士事務所の紹介を受ける事ができます。
一定の要件を満たす方は相談費の援助を受ける事もできます。
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