政治【歴史戦】「クマラスワミ報告書」に対する日本政府の反論文書の要旨+(3/4ページ)(2014.4.1 09:19

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【歴史戦】
「クマラスワミ報告書」に対する日本政府の反論文書の要旨

2014.4.1 09:19 (3/4ページ)

的、かつmisleadingである。いわゆる従軍慰安婦の実態は地域によっても千差万別であるとともに、歴史的に見てもかなりの変遷がある。特別報告者は、極めて限定された資料と、若干の「証言」に安易に依拠しつつ、それらを一般化し、あたかも付属文書に記述されていることが、すべての場合に真実であるかのような誤った印象を与えるものになっている。付属文書のごとき偏見に基づく一般化は歴史の歪曲に等しい。

 5.特別報告者は、日本政府の調査結果に十分な注意を払うべきであった。

 6.結論 付属文書の事実関係は信頼するに足りないものであり、これを前提とした特別報告者の立論を、日本政府として受け入れる余地はない。特別報告者がこのように無責任かつ不適当な付属文書を人権委に提出したことを遺憾に思うとともに、人権委の取り扱い方によっては、特別報告者制度一般ひいては人権委そのものに対する国際社会の信頼を損なう結果となることを深く憂慮する。

 第4章 法律面に関する反論

 I 付属文書1にかかる国際情報の基本的論点

 1.国際法の法源及びその適用 特別報告者の主張は法律的な論理が欠如した主観的見解の表明であると言わざるをえない。例えば、1929年の捕虜に関するジュネーヴ条約に関する主張の如く、わが国が当事国ではない条約を論拠として条約違反を主張したり、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女賣買取締ニ関スル國際協定等にかかる主張の如く、条約の規定内容を何ら点検することなく短絡的にすべて「従軍慰安婦」に結びつけわが国の条約違反を主張している。

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