1968年、文部省の外局として文化庁が設置されたのを機に、日本のバレエ界と文化庁を結ぶパイプラインとして連絡協議会が組織されました。そこに集まった団体の中から、それぞれが直面している共通の悩みや問題を協力しながら解決しよう、明日のバレエ界の発展のために自由に討議する場をつくろうという声があがり、1971年にスターダンサーズ・バレエ団、チャイコフスキー記念東京バレエ団、牧阿佐美バレヱ団の3つのバレエ団によって結成されたのが、東京バレエ協議会です。その5年後に東京シティ・バレエ団が加わり、現在まで続く4つのバレエ団による組織となりました。
会員団体は、それぞれの芸術理念のもと、お互いを尊重し、切磋琢磨しながら、個性豊かな公演を展開し、ゆるやかに連帯しながら、日本のバレエ界をリードする存在として活動してきました。
ジョヴァンニ・ヴィットリオ・ローシーが、帝国劇場の招きにより初めて日本でバレエ指導を行ってから100年、戦後間もなく「白鳥の湖」が上演されてから65年が過ぎ、その間に日本の社会は大きく変わりました。バレエの世界においても、国際交流がさかんになり、外来バレエ団の来日公演はひきもきらず、世界の劇場の情報はたちどころに日本にも届きます。そのような変化の速度とあわせ、日本のバレエを取り巻く環境がより良く改善されてきたかといえば、残念ながらその限りではありません。
いまや世界の名門バレエ団と並ぶ実力を備えてきた日本のバレエが、さらに発展し、バレエダンサーが社会的にも経済的にも確立した職業となりうるためには、文化予算の拡充、創造活動を後押しする税制の実現、舞踊著作権をはじめとする権利擁護、ダンサーの福利厚生、観客層の拡大等々、取り組んでいかなければならない問題は山積しています。それらの問題に、バレエ団の枠を超えて協力し合い、関係諸団体とも連携しながら取り組んでまいります。
(名称)
第1条
本会は、東京バレエ協議会と称する。
(所在地)
第2条
本会の主たる事務局は東京都目黒区中根2丁目11番5号306号室に置く。
(支部)
第3条
本会は必要に応じ理事会の議決により東京都以外の地に支部を置くことができる。
(目的)
第4条
本会は、会員相互並びに関係諸団体との連繋を密にすると共に、国際交流を通じて我が国舞踊芸術の普及向上と、芸術文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 関係機関及び舞台芸術家との交流
2. 舞踊教育に関する指導並びに調査・研究
3. 会員の福利厚生に関する事業及び指導
4. 青少年のバレエ鑑賞の指導及び普及
5. 舞踊家の育成及び技術向上に関する研究・指導
6. バレエに関する資料の収集
7. バレエ作品の制作発表に必要な会員の相互協力
8. 舞踊関係者の国際交流の促進
9. その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第6条
本会の会員は、バレエ団体にして、本会の目的に賛同し理事会の承認を得たものをもって会員とする。
(役員)
第7条
本会に次の役員をおく。
理事 15名以内(内・理事長1名、常務理事3名)
監事 2名
(役員の選任)
第8条
1 理事及び監事は、本会の会員であるバレエ団体から3名以上を推薦し、各推薦者について理事会の決議をもって選任する。
2 理事のうち、1名を理事長、3名を常務理事とする。
3 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって選任する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第10条
理事長はこの会を代表し、会務を統轄する。常務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の会務に従事する。理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第11条
理事は理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
第12条
監事は本会の会計を監査する。
(顧問)
第13条
本会に顧問を置くことが出来る。顧問は理事会で推薦されたもので、本会の重要事項につき理事会の諮問に応じる。
(職員)
第14条
本会の事務を処理するため、理事会の決議により職員を雇うことができる。
(理事会)
第15条
理事会は年2回以上理事長が招集する。
理事の過半数が同一議題について理事会の開催を要請したときは、理事長は臨時理事会を開かねばならない。
理事会は理事の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、他の出席者に委任したものについては出席者と見做す。
(議決)
第16条
理事会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
(経費)
第17条
本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。
(決算)
第18条
本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。決算は会計年度終了後5ヶ月以内に理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
第19条
会員団体並びに役員にして本会の名誉を傷つけ、又は統制を乱した者は、理事会の決議により除名されることがある。
本規約を変更または補足する場合には、理事会の議決を要する。施行に関する細則は、必要に応じ別途理事会において定める。
以 上
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 団 体 |
|---|---|---|
| 理事長 | 髙橋 典夫 | 東京バレエ団 |
| 常務理事 | 安達 悦子 | 東京シティ・バレエ団 |
| 常務理事 | 小山 久美 | スターダンサーズ・バレエ団 |
| 常務理事 | 三谷 恭三 | 牧阿佐美バレヱ団 |
| 理事 | 新井 咲子 | スターダンサーズ・バレエ団 |
| 理事 | 飯田 宗孝 | 東京バレエ団 |
| 理事 | 紙透 直子 | スターダンサーズ・バレエ団 |
| 理事 | 押領司 博子 | 牧阿佐美バレヱ団 |
| 理事 | 中島 伸欣 | 東京シティ・バレエ団 |
| 理事 | 宮原 祐子 | 牧阿佐美バレヱ団 |
| 監事 | 安藤 卓哉 | 東京バレエ団 |
| 監事 | 山本 千絵 | 東京シティ・バレエ団 |
| 顧問 | 石井 清子 | 東京シティ・バレエ団 |
| 顧問 | 佐々木 忠次 | 東京バレエ団 |
| 顧問 | 牧 阿佐美 | 牧阿佐美バレヱ団 |
〒152-0032