法テラスには生活保護申請同行支援のお金は法テラスからと言われました。弁護士会と回答された方も
借金の契約や時効、費用のトラブル、過払い請求、名義変更、調停に関する弁護士相談
弁護士会と回答された方もいらっしゃいました。
申し訳ありませんが、申請同行は、同行しなければ申請が受理されないと弁護士が判断した場合にのみ利用できると思って頂いた方がいいと思います。
というのも、本人負担は無料で、実態としては、実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。必要性もないのに同行するわけにはいかないため、受理が不当に拒否されるような場合にのみ同行することが想定されています。
どこの弁護士会のホームページか分かりませんが、申請同行の相談ではなく、生活保護申請の相談で、必要に応じて申請同行の受任もあり得ると説明するのが通常だと思うのですが。
2014年09月04日 20時02分 大村 真司弁護士
http://www.bengo4.com/shakkin/1047/b_280018/
>自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組み
お言葉を返すようですが、ここには法テラスとあります。
>気になる弁護士費用は法テラスが建て替えてくれるので実質的な負担は0です。
http://www.ekins.jp/social/problem/namapo/read/1378309861/
私は法テラスにお金は法テラスと言われました。
これは相談のお金だけなのでしょうか?
「法テラスが建て替えてくれる」との記載は間違っています。
ネット上の記事には不正確なあるいは間違った情報は多々あり、ご指摘の記事もその1つだということです。
弁護士会が支出しています。
法テラスのホームページでも,生活保護申請援助f日弁連から委託を受けて行っている事業であることが記載されています。
「8」の「人道的見地から弁護士による緊急の援助を必要とする高齢者等」の部分です。
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/jutakugyoumu/
受託業務とは、法テラス本来の業務の遂行に支障のない範囲で、国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて行う業務です。現在は次の2団体からの委託による業務を行っています(総合法律支援法第30条第2項)。
日本弁護士連合会委託援助業務
法テラスでは、日本弁護士連合会からの委託による援助業務を行っています。この業務は、総合法律支援法が規定する法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされていない手続を対象として、人権救済の観点から弁護士費用等の援助を行う業務です。
日弁連のサイトにどの程度の費用が支出されているか記載がありますが,昨年は生活保護関係については7927万6932円が支出されています。その他の合計を入れると3億程度で,刑事被疑者と少年援助は15億程度ですね。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/itakumoushikomi_suii.pdf
運営は,弁護士会費と寄付で成り立っていて,寄付は1億4000万円程度のようです。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2012/whitepaper_nichibenrenitakuenjyogyoumu2012.pdf
http://www.bengo4.com/shakkin/1047/b_176469/
生活保護申請で却下
弁護士A
・郵送で申請して下さい。なお、法テラスでは弁護士による生活保護申請同行サービスをおこなっています。ご利用をけんとうしてください
2013年05月02日
法テラスは日弁連の委託業務を行う機関
日弁連と単位弁護士会の区別をしなければ弁護士会と言えなくもないですが
Wikipedia弁護士会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A
日本における弁護士会は、弁護士法31条2項に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう弁護士にとっての強制加入団体をいう。弁護士会の連合体をなす日本弁護士連合会(日弁連)や各地方ごとの弁護士会連合会と区別するため、単位弁護士会と呼ぶこともある
(外国では任意団体の弁護士会も※)
Wikipedia日本弁護士連合会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A
1949年(昭和24年)、弁護士法第45条から第50条に基づき設立された。日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会と同様職能団体としての性格を有するが特別民間法人ではなく弁護士自治が行われている
経費は会則91条により会費登録料贖罪寄付その他の収入で賄われている
弁護士等は弁護士法22条に基づき日弁連の定めた会則に従わなければならない
事務機構
・日本司法支援センター対応室
※(外国の場合)
弁護士会(べんごしかい英:Bar Association)は弁護士を構成員として形成される団体を言う。各国の法制度に応じて所属することが弁護士としての業務を行うための要件とされている場合や、弁護士相互の情報交換・研修などを目的とする任意団体として構成されている場合もある。重畳的に弁護士会が設けられていることがあり、特定の弁護士が単一の弁護士会のみに所属しているわけではない
ネットニュースの記事ではなく
新聞記事のブログでの紹介でした。
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/a8fd2f76ae1729f8f3549076dfeb2045
法テラス予算不足と「思いやり予算」 派遣切りにあって困窮する国民に・・・弁護士 後藤昌弘 : 来栖宥子★午後のアダージォ
中日新聞を読んで 2009/12/13Sun. 後藤昌弘(弁護士)
「思いやりと予算」
今月8日朝刊の社会面に、日本司法支援センター(法テラス)の事業に関する記事が掲載された。主見出しは「生活保護申請、不況で急増」「弁護士同行ピンチ」だった。小見出しには「法テラス予算不足」とある。
この法テラスは司法制度改革の一環として設立された。国民に対し、法的な支援活動を行うための組織である。法律相談や訴訟費用の支援などのほかに、日本弁護士連合会が委託した事業も行っている。この記事が取り上げた「生活保護申請への弁護士同行」も日弁連からの委託事業で、生活困窮者が申請する際に弁護士が同行して手続を手助けしている。
法テラスの運営は国の資金でまかなわれているが、この委託事業は日弁連が費用を出している。弁護士同行の費用も基本的に日弁連が拠出している。弁護士からすると、同行手当ての出所は自分たちが払った会費である。しかし、この不況で利用者が増えて予算が底をつき、日弁連賀緊急理事会を開いて追加拠出を検討することになったと記事は伝えている。臨時会費の徴収も検討されていると聞く。
生活保護制度が、必要な人が速やかに受けられる形になっていれば、日弁連がこんな活動をする必要はない。困窮者でも役所の窓口で申請を受け付けてもらえない例が増えているため、やむなく日弁連が法テラスに委託して支援事業を始めたのである。
国民の人権を擁護することが弁護士の責務である以上、会費でこうした事業を行うことに異存はないし、臨時会費が必要ならそれもやむを得ない。しかし、本来ならこうした活動は、国が費用を出して行うことではないかという気がしないではない。
沖縄の基地問題ではいま「思いやり予算」も問題となっている。沖縄に駐留する米軍への思いやりが日本政府にあるのなら、派遣切りにあって困窮する国民に対する思いやりも、もう少しあってもよいのではないだろうか。
2014年09月04日 22時31分
- この質問の直前質問 弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
みんなの回答
(質問者)
2014年09月06日 03時27分
(質問者)
2014年09月06日 03時32分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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