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20年以上の音信不通じゃないと家族に確認するんでしょうか?

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質問者

sei1101hoさん

2014/9/522:18:30

20年以上の音信不通じゃないと家族に確認するんでしょうか?

生活保護扶養確認について

ここでそう書かれました
http://www.bengo4.com/shakkin/1047/b_280018/


一点念のため追記します。扶養照会は原則的に行うことになっています。もしあなたにとって、扶養照会が申請のネックになっているということでしたら、扶養照会が不要である特別の事情があるか、といったことが問題になります。

これは、1.扶養義務者も生活保護等、2.申請者の生活歴から特別な事情があり明らかに扶養を求めることができない、3.DV事件で扶養を求めることが明らかに申請者の自立を阻害する、といった場合です。

おそらく投稿者は2の場合でないかと予測しますが、それは具体的には20年以上音信不通の場合などが想定されています。しかも、実際には扶養照会を避けることは困難な場合が多いようです。

もしあなたが2の類型だとすれば、やはり生活保護問題に精通して、精力的に取り組んでいる弁護士を探した上で、相談されるのが良いと思います。



相談されるのが良いって
その前散々無理無理って




生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。

生活保護の受給資格を満たしているにも関わらず受給に困難をきたしている者・・・であって,次の要件を満たす者

高齢者又は障害者又はホームレスその他精神的・身体的病気,施設入所中であること安定した住居を有していないこと等のため,生活保護を自ら申請することに困難をきたしている者又は適法な理由に基づかずに申請を拒否された者

そのため,弁護士ドットコムで質問を出来るくらいの状況の方であれば,適法な理由に基づかない申請の拒否をまず経ないと利用が出来ない事例が多いと思います。

さらに,第2に資力要件と,第3に弁護士に依頼する必要性があり,相当性があること,となっています。これは法律相談では解決できず,人道的見地から弁護士による援助を行う緊急の必要性があることが必要とされており,緊急の必要性・相当性が認められて始めて同行の費用が支出されることなります。



そんな人が同行の相談に申し込めるわけない
私は予約まで取って行った
その予約さえ取れないだろう

補足これでは相談の水際の水際だ

弁護士会の同行支援の相談というのが、水際の始まりか応援だ

相談しに行くと相談だけで終わるそうだ。親切な回答者が教えている
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1356252298

ここまで実態は酷いと広く訴えるにはどうしたら良いですか

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