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“受信料未払い 時効は5年”最高裁
9月5日 18時30分

“受信料未払い 時効は5年”最高裁
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NHKが長期間にわたって受信料の支払いに応じない人に起こした裁判で、最高裁判所は「受信料の未払い分は5年で時効となる」という判断を示しました。

NHKは、受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じていないとして、横浜市の男性に未払いとなっている過去7年分を求める裁判を起こしていました。
1審と2審が男性に過去5年分に限って支払いを命じたのに対し、NHKが「一般の債権と同じ10年が時効だ」として上告していました。
これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は判決で「受信料契約は2か月分ごとや6か月分もしくは12か月分の前払いで支払う仕組みなので、未払い分は1年以内の短い期間で定期的に支払われる債権に当たり、5年で時効となる」という初めての判断を示し、NHKの上告を退けました。
判決について、NHKは「判決を真摯(しんし)に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応します。NHKとしては、引き続き受信料の公平負担の徹底につとめてまいります」というコメントを出しました。

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