固定資産税及び都市計画税等の課税誤りについて (住宅用地の軽減)

[2014年9月4日]

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「住宅用地に対する固定資産税等の課税誤り」について

 この度、一部の土地について、住宅用地に適用される軽減特例措置の適用誤りにより固定資産税・都市計画税を過大に徴収していたことが判明いたしましたので、ご報告いたします。
 納税者の皆様、市民の皆様には、多大なご迷惑をおかけするとともに、 このたびの課税誤りにより、税務行政への信頼を損なったことを深くお詫び申し上げます。

概要

 住宅用地には、固定資産税及び都市計画税の課税標準額を減額する特例措置が適用されます。この特例は、200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準額を価格の6分の1(都市計画税は3分の1)に、それ以外の住宅用地(一般住宅用地)については、固定資産税の課税標準額を価格の3分の1(都市計画税は3分の2)に減額する措置であります。
 しかし、200平方メートルまでは小規模住宅用地の特例を適用すべきところを、全て一般住宅用地のみと処理していた土地が複数筆あり、調査を行ったところ、課税標準額の特例措置が正しく処理されていない事案が44件あることがわかりました。

経過

 対象の土地を所有する44名の納税者の方には、既に戸別訪問によりお詫びとご説明を行ったところであります。現在、還付に要する費用を9月定例会に補正予算案として上程しているところであり、議決後、速やかに還付の手続きを行います。

 同手続きにつきましては「羽島市固定資産税等過納返還金支払要綱」に基づき、10年分を限度に還付いたします。還付する総額は、還付加算金639,000円を合わせて4,476,500円です。

原因

 電算入力時における住宅用地特例の入力誤りが主な原因です。

対策

 納税通知書作成前に一般住宅用地のみとなっている物件がないか、再度確認を行います。

還付金詐欺にご注意ください

該当する納税者に対しましては、8月中に職員が戸別にお伺いし、課税誤りのお詫びと還付についてご説明いたしております。
 ・還付金をかたる詐欺行為にご注意ください。
 ・不審に思われた場合は市役所税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

羽島市役所総務部税務課

電話: 058-392-1118 ファックス: 058-394-0003

お問い合わせフォーム


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