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盗品買取のカメラ店店長に判決
09月03日 19時11分

盗まれたものと知りながらデジタルカメラなどを、買い取った罪に問われた、名古屋市の繁華街にあるカメラ店の元店長に、名古屋地方裁判所は「買い取りを続けた責任は軽視できないが反省もしている」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
名古屋市中区錦の「トップカメラ本店」の、元店長、大塔一夫被告(40)は、去年11月、盗まれたものと知りながら知り合いの男からデジタル一眼レフカメラなど、合わせて39点を、260万円余りで買い取ったとして、盗品等有償譲り受けの罪に問われました。
3日の判決で名古屋地方裁判所の細野高広裁判官は「業績を上げるために、盗まれたものを買い取り続けた刑事責任は軽視できないが、反省もしている」として懲役2年6か月、執行猶予3年、罰金30万円を言い渡しました。