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弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから

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はじめまして、こんばんは。
弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
というのは、正常な相談なのでしょうか?

確かに、弁護士会のHPの相談の紹介ページには、弁護士が必要と判断すればと載ってますが
それは通常は、受給資格があればと解釈するのではないでしょうか?

相談の回答として、アドバイスに留める場合もあるでしょうけど、「同行」の相談でアドバイスのみでは看板に偽りありすぎます。
その紹介はネットニュースにも流れてます。

まず違うのは、法テラスでやっていると記事になっているのに、実際問い合わすと、お金の負担は法テラスだが、相談場所は弁護士会の相談場所でした。
ちゃんと予約も事前に取って行きました。

回数制限は無いので、再び行ってても良いのでしょうか?

弁護士の回答も間違っていたので、苦情を出したら受け付けられ、そこの事務所にFAXが送られたそうです。これはそこの事務所に確認しました。しかし全く反省していませんでした。

生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。

まず,あの事業は法テラスが,弁護士会の費用負担で,弁護士会から委託されて行っています。詳細は日弁連の弁護士用ホームページに手引きがありますが,昨年ダウンロードした手引きによると,第一の要件はおおむね次の通りです。

生活保護の受給資格を満たしているにも関わらず受給に困難をきたしている者・・・であって,次の要件を満たす者。
高齢者又は障害者又はホームレスその他精神的・身体的病気,施設入所中であること安定した住居を有していないこと等のため,生活保護を自ら申請することに困難をきたしている者又は適法な理由に基づかずに申請を拒否された者

そのため,弁護士ドットコムで質問を出来るくらいの状況の方であれば,適法な理由に基づかない申請の拒否をまず経ないと利用が出来ない事例が多いと思います。

さらに,第2に資力要件と,第3に弁護士に依頼する必要性があり,相当性があること,となっています。これは法律相談では解決できず,人道的見地から弁護士による援助を行う緊急の必要性があることが必要とされており,緊急の必要性・相当性が認められて始めて同行の費用が支出されることなります。

私が経験した事例は,いずれも重度の障害がある等の緊急の必要性・相当性が認められる事例でした。

それを前提とすると,自ら申請出来るようであれば,適法な理由に基づかない申請拒否がされなければ,弁護士の同行は出来ません。

また,法テラスではなく事務所相談でやったとのことですが,法テラスではスペースが限られているため,法テラスと契約している弁護士事務所で行うこともあります。そのこと自体は問題がありません。ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。


なお,同行申請はかなり手間がかかることが多い一方で,弁護士会から費用として支出されるのは少額ですので,私の場合は電話で相談があってもお断りしています。

申し訳ありませんが、申請同行は、同行しなければ申請が受理されないと弁護士が判断した場合にのみ利用できると思って頂いた方がいいと思います。

というのも、本人負担は無料で、実態としては、実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。必要性もないのに同行するわけにはいかないため、受理が不当に拒否されるような場合にのみ同行することが想定されています。

どこの弁護士会のホームページか分かりませんが、申請同行の相談ではなく、生活保護申請の相談で、必要に応じて申請同行の受任もあり得ると説明するのが通常だと思うのですが。

ご回答ありがとうございました。

受給要件を満たしているのは認めてました。

大変申し上げにくいのですが、まるで役所の保護課の窓口の所謂水際のようだご回答だと思いました。

ネットが使える人は対象外であれば、ネットで宣伝する意味がないのではないでしょうか?

相応の理由があるので支援を求めていました。
そのように重箱の隅でも神経質につつくような要件が役所とは別に弁護士の支援同行段階であるのであれば、きちんとHPやネットニュース記事にも書いておいてくれなければ時間の無駄で、ますます自殺者の数だって増えるのではないでしょうか?

そんな事情報として全然流しません。

車があっても、弁護士が同行し受給させましたとか、そんなのばかり
(私は車持ってません)

弁護士ドットコムでも生活保護についての回答で、弁護士に同行を求めるようにというものもたくさん載ってます

それに、答えて貰ってませんが
回数制限あるわけではないので、再び相談はできるのかについてはどうなのでしょう?

相談の弁護士に、今のような回答をいただけたのであれば、納得もできますが、全く具体的な事を言わず、条件は満たしているので行けば出るだろう とか 他にも言われた事で間違っていた事があり、弁護士会に言ったらFAXをその弁護士に送ってましたが、間違った事に関して謝罪もありません。

こっちは実際役所には行っています。
役所は、役所なりの実質の嫌がらせや恐怖を与える事をしてきました。近隣市に問い合わせた所同様のケースでは、身内に確認しないとも言われました。
こういう状況で、間違いまくった返答をして、同行は申請すれば受け付けられるだろうからしないでは、役所と同じじゃないですか。

弁護士会に問い合わせたら、こんな基準があると教えてさえくれず、なるべく同行するように言ってるんだけどねえ・・・と言われました。

これでは、何を基準に判断すれば良いのかわかりません。

こちらの回答はまるで役所の水際で、弁護士会はなるべくするように言ってるというし
弁護士は出るだろうと言って同行しないし


大村弁護士さん ご回答ありがとうございました。今回答拝見しました。

そのへんの話から食い違ってきて混乱しますが

こっちでは法テラスからお金が出ると言ってました。
同行で、7万円か8万円くらいだったと思います。

それなのに、相談場所は弁護士会の相談場所なんです。
これもよくわからないのです。

例として載せるだけで、ここではありませんが
http://www.kitakyuben.jp/index.php?id=97

生活保護制度においては、過去の一時期、「相談」扱いで済ませ、「申請」自体を受理しないという違法な窓口業務の実態がありました(「水際作戦」と言われています)。

このような対応は違法であって許されるべきではありません。

弁護士会では、生活保護について相談に応じることはもちろん、弁護士が福祉事務所への生活保護の申請や交渉に一緒に出向く「申請同行」の取り組みも行っています。
この「申請同行」に費用は必要ありませんので、安心して弁護士会にご相談ください。



おかしいですね。

実際は、こうだったんですね。
なぜ、役に立ったが2つも入ってるのかわからなかったのですが、実際の状況がわかって役に立ったというわけですね。


実際役所に断るに等しい事もされてます。
この辺が水際のプロで、今のご回答のように、隙なく断ってくるわけです。
自殺者が多いのもどおりだと思います。

おっしゃるとおり,インターネットでも正確な要件は告知すべきだと思います。マスコミの場合には本当は要件を満たす人が自分から断念しないようにあいまいに伝える,というのはありだと思いますが,ネットでも載せないから今回の質問のような行き違いが起こると思います。

また,弁護士ドットコムで同行申請を勧めている回答があるとのことですが,回答している弁護士のうち,どれだけが実際に同行をしたことがあるのかは疑問です。

実際には役所の判断が正しいこともありますし,上司と協議して決めたりしていますので,一度下した判断を覆すのは大変なことです。審査請求などをして車を持っている人に保護を認めさせた弁護士は本当に献身的な努力をされたのだと思います。おそらく,その人だけではなく将来の先例をつくるために頑張られたのだと思います。

私が同行申請した事例でも,役所から,杓子定規に,ホームレス状態になってから別の地域で保護を求めてはどうか,といった回答をされたこともあります。それでは他の地域で受け入れを約束してもらえるのかといったことを聞いたら,そういう連絡はとっていないとのことでした。役所もある意味では杓子定規な対応をしないといけない事情もあるので,役所が納得できるような事情を整えるためにあれこれ苦労したあげく,ようやく保護費の支給が認められました。

なお,再び相談に行って良いかという問題に対する回答はこちらです。

>ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。

法テラスの相談は一般には同一問題につき3回までとされていますが,回数制限がないと法テラスの職員が説明されたということであれば,そちらの方が正確だと思います。ちなみに,同行の費用は費用込みで5万7500円だったと記憶しています。

最後に,あなたの事例ですが,おそらく難しい事例だと思いますので,インターネットで生活保護申請同行について積極的に取り組まれている事務所を探すのが良いと思います。そういうところであれば,同行援助をしてもらえる可能性も高くなると思います。

再び相談はその弁護士にではありません。
それからトラブルにもなってません。
普通に相談は終わってます。

法テラスはお金を出すだけで、相談場所は弁護士会で主催も弁護士会のようです。
法テラスの相談の回数制限は知ってますが、そんなことも書いてありませんし説明もありません。

弁護士会の問い合わせ対応は、なるべく同行するように言っている と言うだけ

これでは何を目的に相談するべきなのかわかりません。
同行を目的として、同行支援する弁護士にあたるまで、相談して良いのかどうかの説明もありません。
回数制限や、同行支援にも制限や規約(こちらの回答の)があるとも書いてもないし説明もされません。
事前の予約段階でも、事後の説明を求めた時でも。

同行の相談をして下さいと言われて、予約もして同行がないでは、納得いきません。

して下さいというのは、法テラスに問い合わせたら、行ってる場所は弁護士会なのでそこで予約して相談して下さいと言われました。
同行するかしないか基準が予めあってさせないような仕組みになっているなら、それを伝えないで相談させるのは、一般社会で言えば詐欺みたいな特殊な状態だと思います。

予約までさせて最初から同行支援の基準を満たしてないはないのではないでしょうか?
同行支援の敷居は高いと伝えるべきでは

それにその相談自体ただではなく法テラスから所定の費用は支払われてるはずです。5000円前後程度
そんなの安くてやりたくない仕事かもしれませんが、はっきりした基準がありほぼ同行しない事がわかっているような場合、無駄なお金が支払われている事になります。

動くのさえ大変な状態で、やっとそこまで電車ででかける人間だっているのです。
ショックで死ぬ事だって考えられます。
それくらい絶望します。

3 弁護士回答 2 役に立った 0 お気入り
sei1101さん

2014年09月04日 19時18分

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鐘ケ江 啓司
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2014年09月04日 19時51分

弁護士が同意1
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2014年09月04日 20時02分

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2014年09月04日 21時20分

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「弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから」の投稿は、2014年09月04日時点の情報です。
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