ISUMの取り組み及び市販CDに収録された楽曲の著作権・著作隣接権について解説します。
Q1.
ISUMのスキームは、どのような権利に係る申請代行なのでしょうか?
A1.
市販CD(原盤)に収録された楽曲を複製(コピー)する際に発生する著作権法上の「複製権」(著作権・著作隣接権それぞれの複製権)です。
Q2.
ISUMのスキームはブライダル以外の利用は可能ですか?
A2.
本スキームはブライダルにおける特定利用を目的としているため、ブライダルシーン以外でのご利用はできません。
Q3.
自分の結婚式で利用するために市販CDに収録された楽曲を複製することは、なぜ私的使用の範囲を超えるのでしょうか?
A3.
〝私的使用〟とは、自分が楽しむため(家族や家庭内を含む)が前提となります。披露宴での上映を目的とした複製は多数に向けているため私的使用とは捉えられません。なお、挙式者などから委託された事業者が複製する場合は当然に私的使用の範囲外となります。
Q4.
権利者に無断で市販CDに収録された楽曲を複製したら、どうなりますか?
A4.
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
Q5.
結婚式場やホテルが著作権管理団体と包括契約を結んで著作権使用料の支払いをしている場合、さらに支払いの必要があるのでしょうか?
A5.
結婚式場やホテルが包括契約で支払っているのは「演奏権」という、楽曲を演奏したり、録音物を再生したりする権利です。市販CDを流す場合にはこれだけで問題ありませんが、流したい楽曲をCD-R、DVD-Rなどに再録音する場合は、著作権者・著作隣接権者に対し、別途「複製権」の許諾申請が必要です。また、著作権管理団体と包括契約をしていない式場やホテルで流す場合は、「演奏権」の許諾申請も行ってください。
Q6.
今回のスキームでは配信音源は使用できないのでしょうか?
A6.
本スキームの申請代行は、適法に購入されたCDからの複製が原則となりますので、配信音源はご利用いただけません。