公取委、出版協の要望に対し「電子書籍は非再販」との従来見解回答
【法規】発信:2014/09/03(水) |
日本出版者協議会(出版協)は8月29日、公正取引委員会に対して、電子書籍を再販対象商品に追加するよう要望していたが、公正取引委員会から、「電子書籍は著作物再販適用除外制度に該当しない」との従来の見解が改めて示されたとして、その内容を発表した。 出版協は8月12日、公正取引委員会に対し「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍を、再販対象商品に追加するよう要望。要望に応えられない場合は理由を説明するよう求めていたが、これに対して8月25日、公取委経済取引局取引部取引企画課課長補佐の山田卓氏より、口頭で以下の回答があったという。 (1) オンライン系電子書籍については、公取委ホームページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」Q&AのQ14「電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に対する「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。」という見解を現時点で変えることはない。 (2) パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外であるという見解は従前の通り。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通り。 出版協側は回答への不満を表明したうえで、理由の説明を求めたが、公取委は「要望があることは認識したが、現時点で従来通りの考え方を見直すものではない」とするにとどめ、また、出版協側が、要望書に記した文書での回答を求めたが、公取委からは、各種の「要望書」に文書回答するルールはなく、文書回答は行わないのが従来通りの対応だと説明されたとしている |
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