自分自身で出来る危機管理

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風説を流布

2014年06月24日 | ひとりごと
風のりに依ると、とある選挙に、

山□」の「5番」の前■様が候補にのぼられたようだ!

「法式」の授業にて、お人柄に触れる機会を頂戴しましたが、
穏やかな表情で、怒りとか「感情」を顕わにされる方ではなかったと記憶している。

是非とも、宗祖にいて下さり、し、宗団がえて下さるよう願っております!

風説ですが、ね。



追記 6/25 07:51


神奈川の「支所推戴人」のもうおひとりは、
「代議員会の議長」さんでらっしゃる。

↓ご参考にどうぞ!!
「どこの意思が決定するのか??」/
「不思議でならない!!」/

追記 6/26 21:29



中外日報web版より引用(↓オリジナル)
「http://www.chugainippoh.co.jp/religion/news/20140627-001.html」





仏教タイムスweb版より引用(↓オリジナル)
「http://www.bukkyo-times.co.jp/backnumber/backnumber.html#4532」
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不滅の法「燈」の維持管理

2014年06月16日 | ひとりごと
引き渡しまでの、護る気遣いは大変なことであろう。
ベンゼン懐炉が複数用意されているようだが、着火状態の確認がし辛く、担当支所下寺院の皆さんは、結構神経を使っておられるようだ。

ろうそく・蚊取り線香等でも「種火」のバックアップを確保し、なおかつ複数寺院にて分散管理されておられると伺った。

「ハクキンカイロ」本体は、店頭でお目に掛かる機会は少ないが、面倒ではあるが通販で確実に入手できる。「燃料」のベンジンは、コンビニで「ジッポーオイル」がほぼ確実に置いてあるので有り難いが。

本州→北海道、北海道→本州へは、どのような方法で「火」を繋いだのであろうか?鉄道・海路ならばベンゼン懐炉はOKなのだが、空路では確実に「 没収  自発的所有権放棄」の判断を迫られる。
http://www.ana.co.jp/dom/checkin/rules/caution.html

着火させた「炭」ならば、何らかの持ち込みの方策があるのかも知れない。
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うわさ?希望的観測?風説?

2014年06月11日 | ひとりごと
と、或る選○に
「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ、踊る○○」が懲りもせず・恥も知らずに、未だ狙っているらしい。
「たまねぎ島」も再起動するのであろうか??

私的には、

から、出馬なさって頂くことを激しく期待したい!! m(_ _)m

言申元様



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「所属」は開創法会事務局!?

2014年06月08日 | ひとりごと


2年か3年前か?記憶に定かではないが、「この」キャラクタの着ぐるみを試着したことがある。
「通函」がともかく巨大で、「クロネコ」では荷受け不能で、
「飛脚」のお兄さんなら、可能だったと思う。


伊達や酔狂で↑を提案した訳ではなく、この「巨大な通函」や「飛行三鈷」や
その他教宣資材など、一切合切トラックに積み込んで、各支所間で「引き継ぎ」行えば、
費用や労力その他、各支所下の現地スタッフの皆さんの軽減がなされると思うのであるが、
今後の「行脚日程」を担当する支所下でブログ読者である方は、中途半端な「ステーションワゴン」や「ワゴン」では、物資搬送でご苦労されないように!!!

「ゆるキャラ」の所属は「開創法会事務局」で、
「飛行三鈷」の所轄は「教学部?」らしい。

縦割り行政組織構造自体の問題なのか?個別職員の問題なのか?
支所は「ゆるキャラ」使用許可申請を上申し、
認可されれば「飛脚」さんが配送し、
行事が終われば、その都度「返送」するのが、「掟」のようだ。

「笠」の直径は1m程であるし、畳との比較で「通函」の大きさを推定されると、
とても「セダン」では搬送出来ないとご理解頂けるのではないでしょうか?

6月13日頃に、相模から山梨へ引き継ぎがあるようですが、
「レンタカー」手配するのであれば、

こんなのをご用意された方がヨロシイかと存じます。


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名古屋だがや その28

2014年06月07日 | 名古屋だがや
仏教タイムス 平成26年6月5日号が届いた。

>特任住職を相手に起こした仮処分裁判
との記載であるが、被包括法人が包括法人相手にしたのか?
罷免された自然人が、包括法人を相手にしたのか?

いずれにせよ、「宗団」の代表役員相手に裁判闘争に突入させたようである。

記事読んでいて、不思議なのが、
店子側から見た、「地代」や「更新料」の支払い対象が
当該宗教「法人」が相手なのか?
当該宗教法人の代表役員である「個人」なのか?
がよく判らない?のである。

記事後半の記載に>「今後は誠実な新住職に借地料を支払う」との
記載があるのだが、底地の所有権者は「宗教法人」と違うのであろうか??






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社会人権局長が辞表出したそうで・・・

2014年06月06日 | ひとりごと
今頃辞表出して、何様のつもりなのでしょうか?

結局「掲示板の件」も「●湯隊の件」も「(前内局員の)暴言の件」も、スルーして、
退職金と6月分給与はせしめて、バイバイってことなのでしょうか?

昨年12月の「活動者会議」は、単なるガス抜き?で終わってしまうのでしょうか?
東日本震災の義捐金の使われ方の「検証」や活動内容の「総括」は行われないのでしょうか?

余程、下の「次長級」の辞任がショックだったのか??
前内局に敵視された「埼玉のS(前)耆宿宗会議員さん」が、「復権」されたことがショックだったのか??

主監・人権局長・教学部次長・開創法会事務局長(順不同)が相次いで辞
めてますけど、昨年7月の段階で辞めるべきではなかったのではないでしょうか?

それともどなたかのへの最後のご奉公として、新内局での「揺さぶり部隊」として残存する密命でもあったのでしょうか?





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「抵触する恐れ確かに十分にございます」とのご連絡頂きました。

2014年06月03日 | ひとりごと
2日に、月刊住職編集部宛にFAXで質問をさせて頂いた。

今日、メールにてご返信下さった。
>ご質問の件、税務上の問題とは別に刑法187条に抵触する恐れ確かに十分にございます。
>このような事例でもこのようなケ−ス経験ありません。
>よって、このような方法で本堂修理のための資金集めは推奨できないということになります。

ご回答ありがとうございました! m(_ _)m

当せん金付証票法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
に依れば、
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第五条  当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。

とのことで、換言すれば「胴元」は発売総額の50%は確実に確保していることになる。

ネット上では、43〜47%が「期待値」だそうで、
年末ジャンボを10枚、3000円で購入するや、
1500円以上が浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すことに協力した、ということになる。


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大丈夫かいな??

2014年06月01日 | ひとりごと
「決算」もど〜にか終わり、一息つけそうな気分で郵便受けを覗くと、「月刊住職 6月号」が届いていた。

新聞・雑誌は、ともかく来たときに目を通さないで「置く」と、
結局「積読」になってしまい、資源ゴミとなってしまう・・・。

他宗や他地域のことも結構記事になっているので、いろんなケースを見聞出来るので、ありがたく購読させて頂いている。

無断引用であるが、下記に引用した183頁と184頁がちょっと気になっている。





>本堂修理のための「富籤」
>特に税金の問題は発生しません
と記載されているのであるが、「刑法の問題」が発生するのではないだろうか?と思っている!!

 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html より部分引用)
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


何でこんなことが気になったのか?には理由があるのであります。

12年に一度、地域の33ヶ寺で観音様のご開帳が行われる。
「中回向で何しようか?」と、18年程前の事ではあるが「くじ引き」を余興として思いついたのではあるが、いろいろ「計算」していくと、
「これ、チトまずいかも??」という印象がよぎって、岩波六法「積読」からサルベージしてパラパラしたら、上記「187条」にドンピシャリしてしまった。

まぁ、そんなので「刑法各論」(日本評論社 入門法学全集13 1979年7月10日 初版)の積読をひもとくと、
「賭博」と「富籤」は、「財物の得喪が偶然の事情に基づく点」で「本質」は同じであるが、
イ)賭博は当事者が偶然の勝敗で財物の得喪が決定されるが、富籤は発売者が抽籤またはそれに準ずる方法でその損益を決定する
ロ)賭博の場合提供された財物は勝敗の決定まで「賭者」に属するが、富籤は集められた財物は直ちに発売者の所有に帰属する
ハ)賭博は当事者全員が得喪の危険を平等に負担するが、富籤は購買者だけが危険負担し、発売者は危険負担しない
とのとこであって、賭博よりタチが悪いじゃん!ということと理解した。

刑法でわざわざ規定されるには、歴史的な経過があってのことだろうし、立法過程もちょっと調べたその当時の記憶なので正確さは保証出来ないが、昔は寺院や神社は「寺社奉行」の管轄であり
、寺社奉行の認証?があれば、「富籤」を公然と行うことが出来、また、「寺銭」とかの語源になるようことが、歴史的には行われていたらしい。

「ギャンブル」の是非を論評するつもりはさらさら無いが、ここ数年「何とか特区」にかこつけて、「カジノ構想」の報道がなされ、東京とか大阪に「造る」みたいな方向になろうとしているようだ。

要するに、「公」が胴元となり利権を確保するのは「公営ギャンブル」として許されるが、「民間」が胴元の場合は「アンダーグランド」化せざるを得ないので、「取り締まり」の対象になるのか?という印象に至った次第ではある。


ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟
http://www.asahi.com/articles/ASG3634HXG36UTIL004.html
これらの訴訟がこれからどういう判決を迎えるか?
別の意味(税務処理上で)で興味津々でもあります!!!



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