危険ドラッグ:所持だけで免停に 警視庁、最大6カ月

毎日新聞 2014年09月01日 11時35分(最終更新 09月01日 11時37分)

 危険ドラッグの使用者による重大な交通事故が相次いでいることを受け、警視庁は今月中にも、危険ドラッグを所持している運転者に対し、交通事故や違反がなくても最大で運転免許を6カ月間停止する運用を始める。危険ドラッグを巡って免許停止(免停)の運用をするのは全国で初めてとみられる。

 警視庁によると、検問などで危険ドラッグの所持が発覚した場合、その時に使用していなくても、過去に使用歴があり、使用した状態では正常な運転ができない可能性があると認識していれば、道交法第103条が定める「危険性帯有者」(将来的に事故を起こす恐れのある運転者)とみなし、都公安委員会に諮った上で免停処分にする。東京都以外に住む運転者でも、管轄の警察に同様の措置を求める。

 同条は覚醒剤やアルコール中毒者、幻覚症状のある精神障害者などを危険性帯有者として免停にできると定めている。免停にする場合は運転者からの意見聴取やドラッグの鑑定などの手続きが必要となるため、数カ月かかるという。

 東京都内では6月、豊島区のJR池袋駅近くで乗用車が歩道を暴走し、8人を死傷させる事故などが起きた。このため、警視庁は8月から、事故を起こす前でも、運転手が危険ドラッグを使用している疑いが強い場合は道交法違反容疑(過労運転などの禁止)で現行犯逮捕する運用を始めるなど対策を強化している。【林奈緒美】

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