2014年9月1日12時32分
危険ドラッグを使用後に交通事故を起こす事例が相次いでいることを受け、警視庁は1日、運転者が危険ドラッグを車内に持っていれば、最長6カ月間の運転免許停止とする運用を今月中にも始める方針を明らかにした。交通違反がなくても、将来的に事故を起こす恐れがあると判断し、厳格に処分する。警視庁によると、危険ドラッグ所持で免許停止処分とする運用が始まれば全国初という。
警視庁運転免許本部によると、道路交通法は、運転することで著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、交通違反点数にかかわらず、6カ月以下の免許停止処分にできると規定している。警視庁は、危険ドラッグを所持している場合も同様の危険性を持つと判断し、この規定を適用することにした。
職務質問などで車内から危険ドラッグが見つかった場合、そのときに吸引していなくても、①過去に使用歴があり、常習性がある②使うと正常な運転ができなくなる恐れがあると認識している③鑑定の結果、運転に影響のある成分が含まれると判明④将来に危険ドラッグを使用して運転する恐れがある――の4条件を満たす場合、警視庁が公安委員会に諮って免許停止にする。
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朝日新聞社会部
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