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元少年接見制限で慰謝料命じる
08月29日 10時08分

元少年接見制限で慰謝料命じる
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平成6年に男性4人を殺害した罪で死刑が確定した元少年が別の事件で告訴され、容疑者とされた際、拘置所が弁護士との接見を制限したのは違法だと訴えた裁判で名古屋地方裁判所は国に対し、慰謝料など60万円余りの支払いを命じました。
平成6年に愛知県や岐阜県などで男性4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪で、死刑が確定した、当時少年だった39歳の死刑囚は、3年前、名古屋拘置所の職員らに対し、共犯者などのプライバシーに関する情報を漏らすよう、そそのかしたとして告訴されました。
その際、拘置所が弁護士との接見について、立会人を付けるなど、制限したのは違法だとして、弁護士とともに合わせて約770万円の賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしました。
28日、この裁判の判決が言い渡され、福井章代裁判長は「原告は、告訴を受けて容疑者の立場になったのに接見を制限したのは違法だ」と指摘して、国に対し慰謝料など合わせて63万円の支払いを命じました。判決を受けて名古屋拘置所は「厳粛に受け止めて内容を精査し、適切に対処したい」というコメントを出しました。