企業会計審議会において、加古会長から意見書を受け取る伊藤大臣(10月28日) | 財務局長会議において挨拶する伊藤大臣(10月26日) |
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金融庁監督局は、本年9月2日、「金融監督の原則と監督部局職員の心得(行動規範)」を策定・公表し、併せて財務局に通知しました。これは、平成16年12月24日に公表された「金融改革プログラム」において、「信頼される金融行政の確立」のため「金融行政の透明性・予測可能性の向上」を図ることとし、その一環として、「金融庁の行動規範(code of conduct)の確立」を行うこととしたことを踏まえたものです。その主旨については、同プログラムで示されているように金融行政の軸足が不良債権問題への緊急対応から脱却し、将来の望ましい金融システムを目指す未来志向のフェーズへと転換していく中で、金融庁や財務局等の監督行政に携わる職員の心構えを改めて内外に示し、監督行政に対する信認の確保に努めていくというものです。 本行動規範は、「I 金融監督の原則」と「II 監督部局職員の心得」から構成され、Iの原則では、金融行政の目的、自己責任原則と市場規律の確保、(監督の)効率性、実効性、透明性、内外無差別について、IIの心得では、国民からの負託と職務倫理の保持、(金融機関等による)自主的努力の尊重、(監督部局職員の)綱紀・品位、秘密の保持、公正・公平な監督の実施、面談等を行う際の留意点、行政指導等を行う際の留意点について定めています。 金融監督に当たっては、自己責任原則と市場規律の確保を基本とし、明確なルールに基づく公正で透明性の高い行政を効率的かつ実効性をもって進めていくことが求められており、金融機関等の監督に携わる職員は、本行動規範のIに掲げる原則を踏まえつつ、IIに掲げる事項を心得とし、法令等に基づき日常の監督業務を厳正かつ的確に遂行していくことにより、監督行政に対する信認の確保に努めることとしています。 これらのことは、従来から監督行政に携わる職員が常に意識してきたことではありますが、今後とも、本行動規範で示した原則や心得をもって、引き続き適切な監督業務の遂行に努めて参りたいと考えています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融監督の原則と監督部局職員の心得(行動規範)について」(平成17年9月2日)にアクセスしてください。 |
EDINETに関して利用者から寄せられた意見等を踏まえ、10月3日をもって以下のシステム変更を実施しました。 |
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システム変更内容】 |
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詳しくは、EDINETのインターネットサイトhttp://info.edinet.go.jp/にアクセスするか、金融庁ホームページの「各種情報検索サービス(EDINET等)」から「EDINET(電子開示)」、さらに「EDINETで提出された有価証券報告書等の閲覧」の順にアクセスしてください。 |
【経緯】 |
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わが国の金融機関においては、平成11年3月期決算から税効果会計が適用されています。税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と、課税所得計算上の益金又は損金の認識時点に相違等がある中で、企業会計と税務会計の相違の調整を図るものです。具体的には、会計上は費用として計上されるが税法上損金とはならない費用(有税償却・引当)の部分は、将来課税所得の発生により損金として容認された時点で税額が減少することとなり、この部分が、いわば税金の前払いに相当するものとして繰延税金資産となります。近年、主要行を中心として不良債権処理が加速されたことなどから、この繰延税金資産が増加していました。 このような状況を踏まえ、繰延税金資産の自己資本への算入の適正化等については、金融再生プログラム等において「金融審議会において速やかに検討する」こととされました。これを受け、金融審議会金融分科会第二部会自己資本比率規制に関するワーキング・グループ(座長:池尾和人慶應義塾大学教授)において、法律、会計、税制など様々な観点から議論を行っていただき、合計15回の議論を重ね報告書をとりまとめました。 ワーキング・グループの報告書は、平成16年6月22日に開催された、金融審議会金融分科会第二部会(第17回)において部会報告「 報告書においては、繰延税金資産の算入の適正化の必要性については、預金者保護等の観点から繰延税金資産の脆弱性は看過できず、「監督当局が早期是正措置がよりよく機能するよう自己資本比率規制における繰延税金資産の算入の適正化を行うことが適当との意見が大勢を占めた」とされています。 ただし、その際の留意点として、 |
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の3点が挙げられました。 金融庁では、このような報告書の内容を踏まえ、繰延税金資産の算入の適正化について検討を行った結果、平成17年9月22日、以下のような改正案を公表いたしました。 |
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【改正案の対象となる銀行】 |
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上記の検討経緯を踏まえ、「主要行」を対象としています。なお、主要行については、平成17年3月期決算において同プログラムに定める不良債権比率の半減目標を達成しており、算入の適正化を実施する環境が整っているものと考えられます。 | ||||||
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【算入の適正化の内容】 |
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自己資本比率規制における自己資本のうち、基本的項目(Tier1)に占める繰延税金資産の割合(上限)を18年3月末以降40%、19年3月末以降30%、20年3月末以降20%と段階的に引き下げ、それを上回る分を基本的項目の額から控除することとしています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「自己資本比率規制の一部改正に関する告示案の公表について」(平成17年9月22日)にアクセスしてください。 自己資本のうち、基本的項目(Tier1)については、本号内の金融便利帳:「Tier1」、「Tier2」を参照してください。 |
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金融行政アドバイザリー委嘱状況 委嘱者数 各財務(支)局5名、合計50名(うち女性18名)。内訳は次の通り。 |
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「金融行政アドバイザリー」には、 |
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といった役割を期待しています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融行政アドバイザリー制度の導入について」(平成17年9月14日)にアクセスしてください。 |
金融庁は、我が国の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の円滑を図ることを任務として、透明かつ公正な行政を行っています。「金融庁の1年(平成16事務年度版)」は、こうした金融庁の平成16事務年度(16年7月〜17年6月)における様々な取組みを、制度の企画立案・検査・監督の各般にわたって取りまとめたものです。 平成16事務年度においては、平成14年10月に策定した「金融再生プログラム」を引き続き強力に推進した結果、「平成16年度末までに主要行の不良債権比率を平成14年3月期の半分程度に低下させ、不良債権問題を正常化する」との目標を達成し、本年4月のペイオフ解禁拡大も混乱なく実施することができました。 このように、我が国の金融システムを巡る局面が不良債権問題への緊急対応から、将来の望ましい金融システムを目指す未来志向の局面に転換しつつあることを踏まえ、金融庁は昨年12月に、平成17・18年度の2年間の「重点強化期間」を対象とした新たな金融行政の指針である「金融改革プログラム−金融サービス立国への挑戦−」を策定・公表し、本年3月にはプログラムに盛り込まれた諸施策の具体的な実施スケジュールである「工程表」を策定・公表しました。この中で、今後の金融行政において、健全な競争の促進と利用者保護を図り、多様な金融商品・サービスを国民が身近に利用できる「金融サービス立国」を目指すこととしています。 更に、地域・中小企業金融の円滑化の観点から、中小・地域金融機関について、地域密着型金融の一層の推進を図るため、本年3月、これまでのアクションプログラムを引き継ぐ新たなアクションプログラム(地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム)を策定・公表しました。 今後は、「金融改革プログラム」及び「工程表」に盛り込まれた諸施策の着実な実施を通じ、金融商品・サービスの利用者の満足度が高く、国際的にも高い評価が得られ、地域経済にも貢献できるような金融システムを目指してまいります。 「金融庁の1年(平成16事務年度版)」が、国民にとって、金融庁並びに金融行政に対する理解を深めていただく一助となるとともに、今後の金融行政、金融システムのあり方について前向きな議論を共に進めるきっかけとなることを期待しています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融庁の1年(平成16事務年度版)について」(平成17年9月27日)にアクセスしてください。 |