2014-08-30 曙は提督LOVE勢(確信)
■[アイヌ否定論]金子やすゆき札幌市議の嘘と詭弁ともの知らず
金子やすゆき札幌市議が炎上している件について,出遅れたけど改めて書いておく。経緯についてあとで補足するかも。取り敢えずここで槍玉に挙げるのは彼のブログでの発言のみであり,調査不足からツイートは参照していない。今後ツイートや彼の周辺の言説を拾っていきたいとは思うが,現段階ではブログのみに基づいた批判しかしていない。しかしそこだけでも,これまで散々批判してきた典型的なアイヌ否定論が多々見受けられ,既にお腹いっぱいであり,つまりはこの市議がアイヌに関してなんらの識見も持っていないことが如実に示されてしまうのである。
以下,逐次発言を検討してゆく。
「アイヌ」を法的に証明する根拠が現行法にないのです。
アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
その謂でいえば当然「日本民族」なるものも法的に無根拠なことになるが,よろしいか。わが国の戸籍や住民票には中国やロシアとは異なり民族や宗教を記載する欄がない。そのこと自体には賛否両論あろうが,記載するシステムが不在であることをもって「民族」の実在性の怪しさを主張するのは端的に詭弁である。
- アイヌの血を受け継いでいると思われる人
- 婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる人
などとなっています。
「思われる」とはつまり「自称」「推定」を認める客観性の乏しい仕組みです。
さらに婚姻・養子だと日本人なのに、アイヌとしておカネがもらえるのです。
アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
この件に関しては,以下の指摘も参照のこと。
アイヌ民族には「アイヌかそうでないか」という本来の基準がちゃんとあるが、行政的に現在運用されているのは、アイヌ自身の基準とは異なり、戸籍による証明まで求められる厳しいものだ。配偶者等に準メンバーシップを認めるとはいえ、どちらかといえば民族人口を小さく見積もる基準である。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 17
北方諸民族の多くはもともと「混血」に対応した社会を持つ。外婚制社会が多く、異民族との隣接地帯では民族間結婚が継続的となるが、民族集団を保つための仕組みがいろいろあった。だからこそ、近代になってロシア人や日本人と大規模な接触が始まっても、比較的強固に民族集団を保ってきたのだ。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku また、特定の氏族間での婚姻が継続されるシステムだから、異民族間結婚に特化した氏族ができることになる。そのため、異文化間で「うまくやる」ノウハウが蓄積される。いわば氏族全体が異文化に「慣れる」のである。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku そういった異民族間結婚に特化した氏族ではバイリンガルも普通であり、文化もどんどん「混ざる」ことになる。いわば民族間の「中間的なグループ」が誕生する。だが、この二重性や混交性は民族集団全体には必ずしも波及しない。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku 散発的な「混血」、つまり遠くから来た異民族の「客」が婿入りした場合の子どもたちの帰属についても決まっているのが普通である。これも別に不思議なルールではない。たいていは「育ち」が優先される。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku アイヌ民族の伝統的社会はアムールやサハリン北部の諸民族とは違って、双系制社会(祖母→母→娘→孫娘、祖父→父→息子→孫息子が両立している)だったから、対処方法も昔から違っていたはずだ。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku 現在のアイヌ民族のメンバーシップは、ものすごく簡単にいえば「異民族出身の配偶者はアイヌではないが、アイヌ共同体に加わりうる」「その間に生まれた子供たちはアイヌとして認められうる」というもの。さらに通常は「アイヌに育てられた人間はアイヌとして認められうる」。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku ようするに、現在のアイヌ協会の会員資格は実際のアイヌ民族のメンバーシップを反映したものなのだ。ただ、会員資格は「戸籍による証明」などが必要になる杓子定規なものだ。「民族」として受け入れられるかどうかは個々の事情による。昔は「戸籍」なんぞなかったのだから。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku アイヌ民族共同体は、当たり前だが今まで一度も消滅したことがない。つまり「お互いに誰がアイヌか知っている」ことが基礎になっている。そしてお互いの家系についても、ある程度の知識を有している。アイヌじゃない人間がアイヌだと主張しても無理なのだ。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku アイヌ民族同士は「戸籍による証明」なぞなくとも、お互いに誰がアイヌか知っている。だから、証明を必要とするアイヌ協会の会員資格のほうが、民族共同体内部の基準よりずっと厳しい。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
.@itangiku 結局のところ、和人側による「誰がアイヌか分からない」という批判は、「嘘をついてる人がいても俺たちには確認できない」という意味なのだ。そういう意味では、現実の慣習的民族認定基準より厳しい協会員資格認定基準ぐらいでようやく許容できるものなのだろう。
— 丹菊逸治(非公式) (@itangiku) 2014, 8月 19
加えて,「民族の認定基準」に触れた一連のエントリも参照のこと。
誰が「民族」に属するか?――少数民族の成員資格をめぐって - Danas je lep dan.
アファーマティヴ・アクション,或いは民族政策の対象をどう区画するか? - Danas je lep dan.
チェロキーとアイヌとの不適切な比較について――誰が「民族」を認定すべきか? - Danas je lep dan.
また日本という一つの国で同じ教育を受け、同じ言葉、同じ法制度で生活する中で
アイヌであることをわざわざ証明する必要もないのが現状です。
アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
同じ教育制度・法制度を採用しているのは,日本がアイヌモシリを併合したからである。同じ言葉を用いているのは,日本がアイヌ語を公用語として認めず,彼らに日本語への同化を強いたからである。その歴史的背景を無視して「同じ国,同じ言葉」と語る言説を容認することはできない。
考えてほしいのだが,たとえば日本がアメリカに併合され,アメリカの教育システムや英米法が導入され,日本人が皆英語を操るようになったとして,「同じ国で同じ言葉で生活しているのに」と言われたらどう思うだろうか。民族の誇りを重んじる保守派であればこそ,先住民族の民族としての権利には最大限の尊重を払うべきである。
「今これらの人々は一口にアイヌと呼ばれているが、その大部分は日本人との混血によって本来の人種的特質を希薄にし、さらに明治以来の同化政策の効果もあって、急速に同化の一途をたどり、今はその固有の文化を失って、物心ともに一般の日本人と少しも変わることがない生活を営むまでにいたっている。したがって、民族としてのアイヌは既に滅びたといってよく、厳密にいうならば、彼らは、もはやアイヌではなく、せいぜいアイヌ系日本人とでも称すべきものである」
「アイヌ民族は既に滅びた」と言っているのは自説ではなく、事典に書いてあるのです。
私がtwitterで述べたこととまったく同じことが載っていて、こちらが驚くくらいです。
これは2005年版の世界大百科事典ですが、バックナンバーをさかのぼってみたところ、
1955年版からこの記述がありますので、少なくとも1955年時点ではアイヌ民族がいない
ことが学術的に示されていると言えます。
いまから半世紀以上前のことです。
「民族としてのアイヌは既に滅びた」〜世界大百科事典(平凡社)より: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
いまから半世紀以上前の「民族」という語に関する共通理解は,現在のわれわれの共通理解とは大きく隔たっている。現在の人類学者やその他の学者の見解を引かないのは何故だろうか? 現在の学者の多くがアイヌを「民族」としていることが判ってしまうからではないのか?
参考:
アイヌ研究者による「アイヌ民族とは何か?」 - Togetterまとめ
的場光昭『「アイヌ先住民族」その真実』のデタラメ(1) - Danas je lep dan.
的場光昭『「アイヌ先住民族」その真実』のデタラメ(2) - Danas je lep dan.
学術的成果を悪用する回路――「純粋な民族はいない」論をめぐって - Danas je lep dan.
そして,平凡社がその記述を「現行の同項目は,1970年代後半の編集になるもので,アイヌ民族が日本の先住民族であるとの視点にないものであり,現時点では適切なものではないばかりか,アイヌ民族に対する偏見や差別を助長しかねない」として改訂したことについては,次のように主張している。
先日引用した平凡社の世界大百科事典は、その後「差別だ」とするクレームがあり、
知里先生の没後数十年を経て、なんと出版社が当該部分を削除してしまったとのこと。
「差別」の一言で言論を封殺する手法がいまだに見られることは残念でなりません。
「なぜアイヌのみ異民族扱い」故・知里眞志保・北大教授談: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
出版の自由は現憲法で保障されており、差別を理由に出版社に圧力をかけ自らの主張に沿うように記述を変えさせること自体が問題であると考えます。
たとえ出版社が当該記述を削除したとしても、その学術上の見解が消滅するわけではありませんし、多様な国民世論と言論の自由を守る立場からも不適切な行為と言わざるを得ません。
アイヌ差別発言糾弾共同実行委員会からの公開質問状へ回答しました: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
自分に都合の良い記述は「学問的成果」で,自分に都合の悪い改訂は「言論封殺」だそうである。まさに無敵の論法だ。実際にはこの半世紀のあいだに,「民族」という語をめぐる状況が大きく変わった。従来の「民族」をめぐる言説の中で,「既に滅びた」とされてきた民族が声を上げはじめた。「民族」に学問的に厳密な定義を与えることは不可能であるという認識が定着した。外部の学者が「もはや○○民族はいない」「伝統を失った」と言うことの暴力性についてもさんざん指摘されるようになった(知里は「外部の学者」ではないが)。ゆえに平凡社百科事典はその記述を改訂したのであり,これはまったく当然の措置である。「言論封殺」などとしたり顔で決めつける方が学問を何もわかっていない。
だいたい,ここで延々と知里真志保を引用すること自体が間違っている。知里はアイヌ出身としてははじめて帝国大学教授の地位にのぼった人物だが,だからこそ「アイヌ」への差別が根強く残っていることに対して敏感だった。市議が引用した「このように見るとアイヌは人ではなく,何かほかの動物のように思われます。このような者の考え方の残滓を今の日本人は早く拭い去ってほしいものです」というのは知里の悲鳴である。「アイヌも同じ日本人」なのだから,まるで動物や見世物を扱うかのようにわれわれを扱うのをやめてくれ――という,切実な悲鳴。その悲鳴の「アイヌはもう滅びた」というところだけを恣意的に切り取って「アイヌは存在しない」という自説の補強に用いる行為こそ,知里真志保がもっとも嫌ったであろうものである。
参考:
知里真志保『アイヌ語入門ーとくに地名研究者のためにー』 - 我が九条
砂澤陣氏の誤謬を糺す - Danas je lep dan.
北海道のそれぞれの地域でアイヌの人々が暮らし、祖先から受け継いた文化や歴史を大切に育んでおられることはもちろん承知しており、とても尊いことと敬意を表する次第です。
私の発言は決してアイヌの人々を貶めたり、その文化や歴史を否定する意図ではないことをまずご理解いただきたいと存じます。
その上で私が述べた「民族」とは宗教や言語、文化、歴史などを共有し、自治権や国家形成などの政治的な要求を持つ集団の意味とされており、かかる意味でのアイヌ「民族」やその他「民族」との対立構造は北海道内に存在しないものと認識しています。
アイヌ差別発言糾弾共同実行委員会からの公開質問状へ回答しました: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
日本が国際人権規約を批准していることは承知しています。
質問1への回答で述べたとおり、民族の定義に基づき、かかる民族問題の存在を否定したものであり、人種・人権差別には当たらないと考えます。
アイヌ差別発言糾弾共同実行委員会からの公開質問状へ回答しました: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
その定義で言うならばアイヌは民族である。何の不思議もない。彼らは宗教を,文化を,歴史を共有し,現に政治的な要求をつきつけている。自分で「祖先から受け継いた文化や歴史を大切に育んで」いると書いてあるのが読めないのだろうか。
ちなみに国は,アイヌ民族が国際人権規約で言うところの民族であると認めている。たとえば,二風谷ダム裁判では,国はアイヌが「先住民族」である点については争っていない。
参加人たる国は、平成三年、国際連合人権規約委員会に対し、B規約四〇条に基づく第三回報告を提出し、アイヌ民族が独自の宗教及び言語を有し、また文化の独自性を保持していること等から、B規約二七条にいう少数民族であるとして差し支えないとし、本件訴訟においても、アイヌ民族が同条にいう少数民族であることを認めている(以上争いのない事実又は当裁判所に顕著な事実)。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/5596/
そして1997年のアイヌ文化振興法は,次のように謳っている。
第一条 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
もちろん,厳密に言うならば「民族」「先住民族」に関する学問的に厳密な定義など作りようがない。だが,たとえば政治的には一定の基準のようなものは存在している。ILO第169号条約や国連宣言などがそれである。それに基づいて日本のアイヌ政策は進められてきた。もちろんそれを否定するのは自由である。自由ではあるが,根拠薄弱なままそれらを否定しても無意味だろう。
加えて言うと。ある民族の存在を否認し,「民族問題などない」と主張することは人種差別の一形態である。たとえば,トルコはクルド人の「民族」としての存在を認めず,クルド語の禁止などを行ってきた(現政権のもとで徐々に改善されつつあるが)。当然,これは国際的にトルコの民族問題として認知されている。
上記のように平成20年の国会決議直前まで、政府はアイヌを先住民族と判断していませんでした。
同年6月6日の国会決議はアイヌ民族を先住民族とすべく政府の方針を180度転換させるものですが、衆議院、参議院のいずれにおいても委員会審査を省略し、本会議でも一切の質疑もないまま簡易採決で可決されたものです。
国会決議の法的効力を否定するものではありませんが、かくも重大な政府の方針転換が国権の最高機関たる国会で一言の議論もないまま、わずか一日で決定された経緯に私は一国民として大きな疑問を感じており、今後も国民世論に基づく見直しが必要だと考えています。
アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
政府が「国連決議に基づく先住民族」(先住権が発生する)と認めるのを渋っていたとしても,上に挙げたように実際には少数民族・独自の民族とは認めていたのであり,180度転換したとは言えない。また,行政権・立法権とは異なるが,司法権の分野では,既にアイヌ民族を「先住民族」と規定する判例はある。上でも挙げた二風谷ダム裁判だ。
(三) アイヌ民族の先住性
B規約二七条は「少数民族」とのみ規定しているから、民族固有の文化を享有する権利の保障を考えるについては、その民族の先住性は要件ではないが、少数民族が、一地域に多数民族の支配が及ぶ以前から居住して文化を有し、多数民族の支配が及んだ後も、民族固有の文化を保持しているとき、このような少数民族の固有の文化については、多数民族の支配する地域にその支配を了承して居住するに至った少数民族の場合以上に配慮を要することは当然であるといわなければならないし、このことは国際的に、先住民族に対し、土地、資源及び政治等についての自決権であるいわゆる先住権まで認めるか否かはともかく、先住民族の文化、生活様式、伝統的儀式、慣習等を尊重すべきであるとする考え方や動きが強まっていること(甲四五、四六、証人相内)からも明らかである。
(1) アイヌ民族の先住権について検討することとするが、その前提として先住民族の定義について考えたい,そもそも「先住民族」の概念自体統一されたものはなく(証人相内)、これを定義づけることの相当性について疑問がないわけではないが(一口に先住民族であるとはいっても、その民族が属する国家により、その民族が現在置かれている状況、歴史的経緯等が異なり、そうである以上共通に理解することができないことは当然である。一、本訴においては、被侵害利益であるアイヌ文化の重要性、その文化を享有する権利の保障の程度等を検討することが必要であり、そのためにはアイヌ民族の先住性に言及することが不可避であるといわざるを得ないと考えるから、本訴において必要な限度で定義づけることとする。
証拠(甲四二、四三の二・三、匹四ないし四六、証人相内)及び弁論の全趣旨を総合して考えるに、先住民族は、歴史的に国家の統治が及ぶ前にその統治に取り込まれた地域に、国家の支持母体である多数民族と異なる文化とアイデンティテイを持つ少数民族が居住していて、その後右の多数民族の支配をうけながらも、なお従前と連続性のある独自の文化及 びアイデンティティを喪失していない社会的集団であるということができる。
(……)
(3)以上認定した事実を総合すれば、アイヌの人々は我が国の統治が及ぶ前から主として北海道において居住し、独自の文化を形成し、またアイデンティテイを有しており、これが我国の統治に取り込まれた後もその多数構成員の採った政策等により、経済的、社会的に大きな打撃を受けつつも、なお独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的な集団であるということができるから、前記のとおり定義づけた「先住民族」に該当するというべきである。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/5596/
その「アイヌ」の証明を担う「財)北海道アイヌ協会」自体が度重なる不正経理で問題を
起こしており、とても公正な団体とは言えません。
札幌市が北海道アイヌ協会札幌支部に委託して建て替えたアイヌ文化交流センターの
ポンチセも不審火を巡るトラブルに端を発し、茅の調達などいまだにもめています。
これらの支援制度が国民の税金でまかなわれている以上、納税者の立場から是正を
求めるのが議員の職務だと私は思っています。
アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
アイヌ協会の不正を糾弾するのであればどんどんやっていただきたい。それが議員の仕事であろうから。ただし,それとこれとは別問題だ。アイヌ協会が不正をしていようがいまいが,アイヌ民族が存在し,彼らが先住民族であることは厳然たる事実である。不正追及なら不正追及としてやればいいのであって,「アイヌは民族としては存在しない」のようなことを言う必要性は何処にもあるまい。
なお、市民的及び政治的権利に関する国際規約(International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)には、法の下の平等とあらゆる差別の禁止、とともに思想・良心の自由、表現の自由が定められていることを申し添えます。
アイヌ差別発言糾弾共同実行委員会からの公開質問状へ回答しました: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ
もちろん言論は自由である。ただし,「どれだけおかしなことを言っても批判されない権利」「人を傷つけても謝罪を求められない権利」「所属している会派から発言の撤回を求められない権利」などは存在しない。誰かを批判することも,謝罪を求めることも言論の自由の範囲内だし,政治家の言論が自党にとって不利益だとわかれば政党はその撤回を求めるだろう。今回札幌市議会の自民党会派が発言の撤回と謝罪を求めているのは蓋し当然と言わねばならない。もちろん,金子市議にはそれらに抗う権利がある。だが,われわれにもまた,彼の主張を詭弁でありデタラメだと主張する権利があるのであり,政党の側にも規約に則って彼に処分を行う権利があるのである。安易に「表現の自由」を振りかざして批判を封殺しようという態度は,まるっきり表現の自由について履き違えているとしか思えない。
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