武蔵野市の行政レベルの低下が著しい。
昨日(28日)、武蔵野市は、市内で20年間クリーニング店を営む事業者に対して、建築基準法第9条に基づいて、クリーニング工場の使用禁止と建ぺい率のオーバーしている部分の除去を命じた。
たとえ違反建築であっても、20年間もそこで生活し、営業し続けた事業を使用禁止にするのは、まさに生活権を侵害する措置だ。
命令の根拠は、事業者が市の是正指導に従わず「近隣に生命身体及び財産の危険を与えている」からだという。
このクリーニング店は、20年前から建築物を立て経営を続けてきたが、近隣からの申し入れにより数回にわたって排気筒などを改善してきた実績がある。
現に、臭気、騒音など敷地境界で計っても法定の基準内だという。
今年の6月末に「臭気がする」との通報を受けて、武蔵野市が立ち入り調査に来たが、異臭がなかったことが判明している。
武蔵野市の指摘する「生命身体の危険」とは何を根拠にしているのか。武蔵野市を代表する立場の邑上市長が具体的な根拠なく「生命身体の危険」などと市民に向かって文書で述べることこそ異常なことだ。
近隣住民でさえ「財産の危険」とは主張していないではないか。
仮に主張していたとしたも、それは私人どうしの民事上の争いであり、行政権者の言うことではない。
武蔵野市長は、いつから近隣住民の代理人になったのか。
さらに問題なのは、是正計画を出すように指示されたクリーニング店主が、是正計画書案をメールで提示したら、「市として容認できないので、受理出来ない」と言われたとのこと。
自分の意に沿わない計画案は受理さえしない。これでは江戸時代の悪代官だ。
法による支配・民主的行政が憲法の根本原則だ。
そもそも今までの建築基準行政で、20年も経った既存の建物と営業を、事実上規制し、国民に保障された財産権を著しく侵害するような事例があっただろうか。
権力行使は抑制的であらねばならない。邑上市長とそれを補佐する副市長以下の権力に対する厳しい自己抑制力と法の支配についての理解が不十分だ。
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- 2014年08月29日 17:19
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