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ちょうど貴殿等の行為について、聖教新聞に掲載された「法律的」なとらえ方を
引用させてもらいますね。
ちなみにこれは日蓮正宗での御講で、僧侶が信徒(当時の創価学会員)への侮辱発言があった場合という設定ですが、「僧侶だから」ではありませんので念おししておきます。
※たとえば、人が多数いるお講の席で、「誰々は借金で夜逃げした」とか、
「誰々には愛人がいる」などと、事実をあげて人の名誉や信用を低下させる
ような発言をするのは、刑法の名誉毀損罪にあたります。(刑法二百三十条)。
原則として、その事実が真実であるか否かとは関係がありません。
(略)
発言が名誉毀損や侮辱にあたる場合には、民事上は、損害賠償の問題が生じ、
こうした発言をしたものに帯し、慰謝料を請求することが出来ます。(民法第七一0条)
( 聖教新聞1991/2/23日付 担当弁護士・井田吉則 )
もう一つは、信徒の大勢いる所で信徒の秘密を言いふらした場合。
内規による処分などは「公開されていない」場合は、秘密となります。
※人が多くいるような場所で、信徒の秘密を言いふらした場合には、秘密漏洩罪と
あわせて名誉毀損罪も成立する場合があります。
※※
刑事責任を生ずるかどうかはかかわりなく、秘密を勝手に公表されると、多大の
精神的苦痛を被ることは当然ですので、慰謝料を請求することができます。
(1991/3/2付 聖教新聞 担当弁護士・熊田士郎)
以上、提示させていただきました。
以後「組織改革」を理由に、他者の内々の処分やスキャンダルをネットで公開するのは
「人が多くいる場所」での発言と同じであることを理解した上で、慎重に言葉をえらんでください。
発言者自身が卑劣にも海外串をさして、本人の特定が難しいとしても
聖教新聞、また学会の組織での公表以外に、個人的、またグループ内で知り得た
学会内での「処分」のウワサをながし、公開している掲示版の管理者さんである
宿坊殿にあらぬ迷惑をかける可能性が充分ありえることを理解されることを
熟知しておきべきではないでしょうか。
ようするに、信濃町くん、ダメよ氏等々、貴殿等の発言内容は、だれもが容易に閲覧
できる公開掲示版のような場所には、そぐわないという事です。
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