大阪高石市・堺市の空家空地管理は美山不動産総合事務所にお任せ下さい
株式会社美山不動産総合事務所
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空家・空地を売却し時間と経費を削減♪
空家や空地を所有し続けるには、固定資産税等の経費がかかるので何か対策をしたい!とは言っても自分で管理するのは手間や時間がかかるし・・・また、人に貸すには費用がかかるしトラブルも嫌だし・・・といった時、売却を行い換金し結果的に時間と経費の削減に繋げるのは如何でしょうか!
当社では、所有者様のご意向に沿った形で、空家・空地の売却をお手伝いさせて頂いております♪
空家を解体し更地として売却する♪
老朽化した建物は解体し、更地として売却を行うのが得策です!
理由としましては、購入者は新築が目的で購入しますので、老朽化した建物が残っていますと購入者が購入後、建物の解体を行う事になりますので、その解体費用以上に値交渉が入り、結果的に更地で売却を行うより安価で売却を行う事になるからです。
ただ解体する費用が先行して発生しますので、中々、難しいという方は『売却し引渡の際は、更地にて引き渡します』といった、条件付きでの売却方法をお奨め致します♪
空家を現状のままで売却する♪
空家を現状のまま売却する方法は2通り御座います!
(1)中古戸建として売却:建物の状態に致命的な欠陥が無い場合は、室内をリフォームして売却する場合も御座いますが、一般的には現状のままで中古戸建として売却を行います。購入者は居住を目的として購入しますので、購入後、自身でリフォームを行い居住します。
(2)古家付土地として売却:建物の状態が悪い場合は、古家付土地として売却を行います。古家付土地とは現状のまま土地として売却を行う事ですので、更地での売却より安価での売却となってしまいます。ですので、売却が決定した後に古家を解体し解体後、購入者へ引き渡す条件を付け、更地での売却価格と変わりない売却方法をお奨め致します。
宅地開発を行ってから売却する♪
空家や空地が比較的、広く2区画以上に割れる場合、一旦、売主側で建物を解体し、区画の整理を行い、排水・水道・ガスといったインフラの整備して売却する方法も御座います。
この様に宅地開発を行って売却をするので、単純に更地や古家付売地とは異なり高い価格で売却できる可能性が御座います。
ただ解体や測量、宅地造成工事にかかる費用が前もって必要ですので、資金に余裕がある方でないと中々、難しい面が御座います。
当社では、宅地開発に関する長年の経験が御座いますので、是非、ご相談くださいませ♪
売却の流れ
売却の方向性が整理できましたら、次は売却の流れを見ていきましょう♪
| 売却の流れ | |
ステップ1 |
相場を調査し売却価格の目安を立てる |
|---|---|
ステップ2 |
物件価格の査定を依頼する |
ステップ3 |
仲介を依頼する(媒介契約を結ぶ) |
ステップ4 |
不動産を売出す |
ステップ5 |
購入希望者と交渉する |
ステップ6 |
売却不動産の情報を開示する |
ステップ7 |
売買契約を締結する |
ステップ8 |
不動産を購入者へ引き渡す |
不動産売却に関する税金について
譲渡取得金額の計算方法♪
取得費 : 不動産の取得に要した購入代金、仲介手数料、登記費用、不動産取得に伴う税金などの合計金額。
ただし建物の場合には、減価償却費相当額を差し引く。
譲渡費用: 不動産の売却のための仲介手数料や登記費用、印紙税など売却に伴う費用。
※登記費用には、譲渡する物件の抵当権抹消費用は含まれません。
※最終的には税務署や税理士に相談しましょう。
不動産に関する仲介手数料について
不動産取引に関する仲介手数料には、国土交通省が定めた報酬基準が御座います。
仲介手数料に関するトラブルを防ぐ為に、仲介手数料に対する法規制(下記参照)や媒介契約の締結時に納得するまで打合せし、注意点を押さえておきましょう。
法規制により仲介手数料には上限がある♪
不動産取引に関する仲介手数料には、国土交通省が定めた報酬基準が御座いますので、不動産会社が報酬基準額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、不動産会社へ媒介依頼時に上限内で報酬額を決める事も可能で御座います。
仲介手数料は売買・賃貸契約が成立して初めて発生する♪
不動産取引の仲介では、売買や賃貸契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
| 依頼者から受領できる報酬額 | |
|---|---|
| 取引額 | 報酬額(税抜) |
| 売買取引額200万円以下の金額 | 取引額の5%以内 |
| 売買取引額200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4%以内 |
| 売買取引額400万円を超える金額 | 取引額の3%以内 |
| 賃貸取引 | 家賃1カ月分 |