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2014年8月25日 (月)

日立製作所への訴状訂正申立書,もう書いたぞ。

あとは印刷して提出するのみ。

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平成26年(ワ)第19526号 懲戒撤回及び名誉毀損請求事件
原 告 大西 秀宜
被 告 株式会社 日立製作所

訴状訂正申立書
                   平成26年8月26日
東京地方裁判所 民事第19部は係 御中
                原告 大西 秀宜 印

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨  別紙記載のとおり
請求の原因  別紙記載のとおり
事件名    懲戒撤回及び名誉毀損請求事件
訴訟物の価格        1億円
ちょう用印紙額         円
予納郵便切手          円

付 属 書 類
■ 代表者事項証明書 1通    □ 不動産登記簿謄本   通
□ 固定資産評価証明書 通    ■ 書証写し     各2通

当 事 者 目 録
〒 (伏字)
住所 (伏字)(送達場所)
        原  告  大西 秀宜
電  話 (070-6969-9177)

〒100-8280
住所 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
        被  告  株式会社 日立製作所
    代表者 代表執行役  東原 敏昭
        電  話 (03-3258-1111)

請 求 の 趣 旨
1.被告は,原告に対し,平成24年6月23日から本判決確定の日まで,毎月25日限り,月額50万円の割合による金員を支払え。
2.被告は,原告に対し,退職金として300万円を支払え。
3.被告は,平成24年5月8日,同月30日,並びに6月22日付けの原告に対する懲戒を撤回せよ。
4.被告は,原告に対し,8,500万円を支払え。
5.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因
第1 当事者
1.原告は,現在足立区に住んでいる。平成12年4月より被告企業にて勤務していたが,被告企業の原告の個人情報の不正収集資料作成などを端緒として公益通報を為したにも関わらず,平成24年5月8日,同月30日に,その主張を聞き入れず,原告の行為のみを問題として懲戒年,さらに平成24年6月22日に同様の内容にて被告より懲戒解雇された(甲第50号証)。このことを原告は不当と考え,被告に対して平成26年(ワ)1415号事件(民事第16部B係担当,茂木典子裁判官)にて個人情報の開示請求を為した者である。(以降,平成26年(ワ)1415号事件を“前訴”と記載する。
2.被告は,東京都千代田区に本社を置く総合電機メーカーであり,原告を平成12年4月より雇用し,平成24年6月22日に,原告に抗弁する機会を一切与えず懲戒解雇した企業である。

第2 違法事実
1.被告は原告に関し,平成24年1月27日,個人情報の保護に関する法律に反した資料を作成し,社内にて共有した。(甲第3号証)
2.原告はそれを平成24年2月に発見し,社内コンプライアンス通報や,プライバシーマーク事務局,経済産業省等に公益通報を為したが,これら組織はすべて,内閣府消費者庁の定める公益通報の処理ガイドラインに則ることなく,正当な調査を為さなかった。(甲第4,5,8,10号証)
3.このため原告は仕方なくインターネット上に被告内部の不正を記載した(甲第11号証)。
4.すると被告は,それを被告企業に対する誹謗中傷として,原告を懲戒解雇した。(甲第50号証)
5.その後,原告が被告企業に在籍した時に,被告企業内部において為した行動などの情報が,侮蔑的な言葉と合わせて100回以上の極めて執拗な回数にわたりインターネット上に掲載されるに至った。(甲第12号証,12号証の2)

第3 経緯
1.原告は被告企業在職時に,甲第3号証に示す資料を得,それを理由に甲第52号証に示す理不尽な休職要請を被告産業医らから受けた。
2.これらを理由として,被告企業内において個人情報保護法違反が為されているとして,同年4月11日に甲第4号証に示すコンプライアンス通報など,コンプライアンス通報を複数回行ったが,被告は同年4月23日に甲第5号証に示す資料を回答したのみであり,理由説明が一切なく,原告は被告が本来為されるべき事実調査をしたとは信じられなかった。
3.原告は,甲第3号証に示す資料にて,被告企業内にて“原告に対して収集する情報の項目に挙げていない,思想情報を含む個人情報の不当な収集及び資料化”が行われていると確信したため,甲第4号証に示すコンプライアンス通報に加え,同年4月12日に,甲第6号証に依り雇用管理情報の開示請求を行い,同時に苦情申し立てを行った。
4.しかし被告は,甲第7号証に示す通り,「IT戦略本部が管掌するこもれび運営事務局において保管する大西氏の個人情報」と,甲第6号証のうち苦情申し立て書の内容を恣意的に雇用管理情報の開示請求に引用し,開示請求した範囲よりも狭い範囲の情報のみを送付した。
5.原告は,被告企業が意図的に隠蔽を為していると確信を持ったため,プライバシーマーク事務局,経済産業省等にも相次いで公益通報を為したが,これら組織はすべて,内閣府消費者庁の定める公益通報の処理ガイドラインに則ることなく,正当な調査を為さなかった。(甲第8,10号証)
6.その間にも,被告企業内部において,原告のみに対する監視活動は厳しくなり,原告は被告企業が,公益通報者保護法を悪用して,甲第3号証の事実を隠蔽した上で,原告を勤務成績不良として数ヵ月後に解雇する予定であることを感じ取った。このため原告は仕方なくインターネット上に被告内部の不正を記載した(甲第11号証)。
7.原告は平成24年6月22日に,甲第50号証に示す通り,被告企業の不法行為等をインターネット上に記載していることを,被告企業より被告企業に対する誹謗中傷と見做されて懲戒解雇された。
8.原告は,日本にいては危険であると考えたため,平成24年6月23日にドイツに向かい,ドイツにて亡命申請を行った。そしてドイツ政府は理不尽にも,ドイツ法の運用にも則らず,原告のパスポート以外の申請資料一式を意図的に紛失した上で,平成25年7月4日成田に強制送還した。
9.その間,平成24年9月から平成25年5月頃にかけ,原告の被告企業在籍時の言動,行動,評価情報等々が極めて詳細に,100回以上の非常に執拗な回数に渡って,インターネット「2ちゃんねる」に掲載された。(甲第12号証,12号証の2)
10.原告はこれらの事実にかんがみ,懲戒解雇後の平成25年10月14日,懲戒解雇撤回訴訟に備えるべく,個人情報保護法第29条に加え,被告が付与認定を受けているJISQ15001プライバシーマークにも準拠するように加えて,個人情報の開示等の請求書(甲第1号証)を作成し,被告に送付した。
11.被告は同年10月28日付けにて甲第2号証の通り返答したが,本来開示されるべきと原告が想定する情報が開示されていなかった。
12.以上により,原告は被告への個人情報開示を求めて前訴を提起したのであるが,被告は個人情報保護法第25条1項を頑なに主張し,追加しての資料開示を一切行っていない。
13.また原告は,前訴求釈明申立書その1の通り,被告が原告の個人情報を漏洩させている明らかな理由を挙げ被告企業に対して釈明を求めたが,被告は一切の返答をしないまま結審となった。

14.なお原告は,被告企業が極めて大企業であり,誤った判断を下すはずがないと一般人が想像するような状態であるために,“原告が懲戒解雇となった”という事実のみが信用される現在,生活に非常に困窮しており,100社程度受けたが正社員としての採用をされることができず,アルバイトをしている状態である。
15.さらに,不当に解雇されたことから資金繰りも悪化し,平成26年(フ)第4896号にて破産が認定されたが,その過程においても原告の住所氏名などをインターネット掲示板“2ちゃんねる”などに頻繁に記載され,さらに原告の名誉が毀損された。
16.それも一因として,原告の住所に対し原告が申し込んでいない郵便物の送付を受けるまでになっている。

17.原告は,日立製作所という大企業だけでなく,プライバシーマーク事務局,経済産業省,果てはドイツ政府までからも,日立製作所における不法行為を幾重にも隠蔽され続け,その上でインターネット上での被告企業による組織的な名誉毀損行為に遭い,一般人が想像し得ないほどに多大な精神的苦痛を被った。
18.東京地判平成18.11.29 においても,“一般に,解雇された従業員が被る精神的苦痛は,解雇期間中の賃金が支払われることにより慰謝されるのが通常であり,これによってもなお償えない特段の精神的苦痛を生じた事実が認められるときにはじめて慰謝料請求が認められると解するのが相当である。”とあるが,原告の感じた苦痛は“解雇期間中の賃金が支払われることにより慰謝されるのが通常であり,これによってもなお償えない特段の精神的苦痛を生じた事実が認められるときにはじめて慰謝料請求が認められる”に完全に当てはまると考え,給与及び退職金だけでなく慰謝料をも請求するものである。
19.さらに,原告が前訴を提起してさえも,被告企業が組織的犯罪行為を隠蔽し続けることは,同様に原告に対して。極めて多大な精神的苦痛を与えており,慰謝料請求の根拠とするものである。
20.以上により,原告が甲第3号証に示す,原告の個人情報の不正収集資料作成などを端緒として,プライバシーマーク事務局(甲第8号証),経済産業省(甲第10号証)などの各団体から問い合わせがあったはずであるにもかかわらず,各種通報を幾重にも隠蔽し,さらには前訴においてさえも隠蔽し続けた行為は,これまでの判例には存在しない前代未聞の悪質な行為である。また,それに加え,被告が甲第インターネット上にて組織的に為した名誉毀損行為も,これまた前代未聞の悪質な行為である。

21.被告は本来,原告に対して為した甲第3号証をはじめとした行為について,プライバシーマークに従い,欠格判定10として,プライバシーマークが1年以上剥奪され,年間売上高およそ10兆円の大部分が失われるはずのところ,原告に対する隠蔽行為によって逃れているのであるから,原告の受けた精神的苦痛もそれに見合うものとして,慰謝料について数千億円規模の申請をしてもいいはずであると考える。
22.然るに,判例から,慰謝料は数百~数千万円規模であることを勘案し,8,500万円とした。

23.また,給与算定の根拠は,原告は被告企業勤務時に,年間およそ600万円(ボーナス)を得ていたために,それを12等分することにより,月収を50万円と算定した。
24.退職金については,原告も現在では知る由がないので,とりあえず300万円としたが,被告企業の算定基準に従うつもりである。

25.このように,原告は被告企業の隠蔽体質には心底呆れ,被告企業は本案件にて倒産の危機に陥ると考えているために,復職に関しては一切主張しない。
26.あくまで,他の失業者と同様に,“懲戒解雇”という肩書きのない状態における再就職を願い,本訴を提起するものである。

第4 まとめ
1.よって原告は,被告に対し,平成24年6月23日から本判決確定の日まで,毎月25日限り,月額50万円の割合による金員を支払うことを要求する。
2.被告に対し,退職金として300万円を支払うことを要求する。
3.被告に対し,平成24年5月8日,同月30日,並びに6月22日付けの原告に対する懲戒を撤回することを要求する。
4.被告に対し,原告に対し,8,500万円を支払うことを要求する。

証拠方法
本書面に添付した。
なお,追加にて必要となったものについては,追って提出する。

【資料目録】
甲第1号証 個人情報の開示請求書及びその付属書類
甲第2号証 被告からの原告の個人情報開示書類(冒頭2ページ)
甲第3号証 被告において原告の個人情報保護法違反により不当に作成された書類
甲第4号証 原告が被告に対して行ったコンプライアンス通報
甲第5号証 被告からのコンプライアンス通報回答
甲第6号証 原告から被告への,雇用管理情報の開示請求書及び苦情申し立て書
甲第7号証 IT戦略本部が管掌するこもれび運営事務局において保管する大西氏の個人情報表紙及びそれに対する原告の抗弁
甲第8号証 原告によるプライバシーマーク事務局への通報及びその回答
甲第9号証 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 _ 消費者庁(抜粋)
甲第10号証 原告の経済産業省への通報内容&回答メモ
甲第11号証 原告の被告懲戒解雇直前のYahooファイナンスへの原告による書き込み
甲第12号証 被告の者による原告に対する2ちゃんねるへの名誉毀損書き込み
甲第12号証の2 被告の者による原告に対する2ちゃんねるへの名誉毀損書き込み
甲第13号証 JISQ15001資料の抜粋
甲第14号証 被告社員が国会図書館の入札情報などを不正取得した記事
甲第15号証 甲第15号証 平成26年東綱第116号に対する,児玉晃一からの答弁書及び,児玉晃一の略歴
甲第16号証 原告の経済産業省に対する公益通報不開示決定不服審査請求に関し,内閣府から原告への意見書又は資料の提出依頼
甲第17号証 「個人情報の開示請求書」及び「雇用管理情報の取り扱いに関する苦情申出書」受領メール
甲第18号証 2012年4月18日に為された,被告産業医や勤労,上司を含めた議事録
甲第19号証 甲第3号証に添付して,横須賀靖が原告に関して作成していた資料
甲第20号証 原告が日立製作所取締役らに100通ずつ送付したメール(抜粋)
甲第21号証 原告の被告企業時代の作業週報
甲第22号証 原告が2012年5月8日付にて経済産業省に対して追加提出した公益通報書
甲第23号証 日立製作所社内SNSこもれび規約
甲第24号証 被告社内SNSこもれび内コミュニティ”imo”に関して,原告が運営事務局にメールした内容
甲第25号証 五十嵐和香による”なん友SNS”への書き込み内容
甲第26号証 被告社内SNS”こもれび”における原告と被告社員の応答
甲第27号証 JASRACの「引用」の定義の変遷
甲第28号証 アーティストとして有名な小室哲哉氏が原告に対してコメントした内容
甲第29号証 原告が被告企業在籍時に,上司横須賀靖の命令を解釈して作成した資料
甲第30号証 ”2ちゃんねる”上で原告について思い出したと主張する者がいた事実
甲第31号証 新潮社サイトにある,”赤毛のアン”の感想文コンテストに関する記載
甲第32号証 原告が「赤毛のアン誕生100周年」感想文コンテストに応募した事実
甲第33号証 甲第26号証に示す原告の記載内容は2013年5月まで公知ではなかった事実
甲第34号証 被告取締役であったスティーブン・ゴマソール略歴
甲第35号証 総務省 平成25年版 情報通信白書 パーソナルデータの利用・流通に関する制度とこれまでの取組
甲第36号証 三島由紀夫「宴のあと」訴訟に関して,Wikipediaより
甲第37号証 平成26年(ワ)1415号事件訴状完成版
甲第38号証 平成26年(ワ)1415号事件 訴訟物の特定に関する補足説明資料
甲第39号証 平成26年(ワ)1415号事件原告準備書面1
甲第40号証 平成26年(ワ)1415号事件原告準備書面2
甲第41号証 平成26年(ワ)1415号事件原告準備書面3
甲第42号証 平成26年(ワ)1415号事件原告求釈明申立書1
甲第43号証 平成26年(ワ)1415号事件原告準備書面4
甲第44号証 平成26年(ワ)1415号事件原告準備書面4
甲第45号証 平成26年(ワ)1415号事件被告答弁書
甲第46号証 平成26年(ワ)1415号事件被告準備書面1
甲第47号証 平成26年(ワ)1415号事件被告求釈明申立書
甲第48号証 平成26年(ワ)1415号事件被告上申書
甲第49号証 平成26年(ワ)1415号事件被告証拠説明書
甲第50号証 平成26年(ワ)1415号事件 乙第1号証
甲第51号証 平成26年(ワ)1415号事件 乙第2号証
甲第52号証 甲第52号証 被告産業医-主治医間の情報提供書

- 以 上 - 

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コメント

こいつとりあえずとか不確定要素の記述ばかり書いて頭おかしいの?
きちんと断定して書けや
てかナマポもらうときって就職活動報告書を提出したらいいの?
何時に取りに行くかはまた通知がくるの?

完全にキチガイですやん(;・∀・)

今日はバイトの日じゃないのか?

がんばれ!
そして裁判のスケジュールをブログで公開しろ!!

きんたまー

印紙代32万抜けてますよw

キンタマアイドルは傍聴来ないの?

キチガイの戯言の繰り返し。

いくら積み重ねても真実にはならない、絶対に。

大西ひでぶみたいなキモイチビデブハゲ疫病神がとろとろ前を歩いていたから乗り遅れただろが!!
とろとろ歩くな

なんだよあんだけ能書き垂れといて
結局懲戒解雇訴訟と同じじゃねえかよ

ほんまにデブのイキがりはあてにならんな

小室哲哉とか赤毛のアンが日立の裁判と何の関係があるん?

自分がやってきたネットでの個人中傷、上司の机からの盗み、会社消耗品の個人使用等、懲戒解雇に至るまでの経緯が抜けてるぜ!

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