フレックスタイム制の運用を柔軟にする法改正を、政府が検討していることが24日わかった。働き手が始業・終業時刻を決めるフレックスタイム制は、仕事と家庭の両立に向けたワークライフバランスの向上につながると期待されるが、導入企業は5%程度にとどまっている。年明けの通常国会に、労働基準法の改正案提出を目指す。
厚生労働省は、残業代が生じる基準となる所定労働時間を定めた一定の期間(清算期間)の上限を、現行の1カ月から数カ月間に延長する検討を始めた。
清算期間は労働基準法で上限が1カ月と定められており、現在は「3カ月を清算期間とし、週平均40時間働く」などの規定ができない。季節要因などで繁閑期の労働時間に差がある職場ではフレックス制の導入が困難だった。制度見直しにより繁忙期は残業をし、閑散期には早い時間に退社するなど、柔軟な働き方が可能になる。