不動産登記法 書式98 仮登記担保 仮登記及び本登記
2012/07/21 21:25
ジャンル:
Category:不動産登記法 書式
TB(0)
|
CM(0)
【Edit】
【仮登記担保】
金銭債務を担保するために、その不履行があるときは、債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的として為された、
代物弁済の予約
停止条件付代物弁済契約
その他の契約で、その契約による権利について仮登記をしている場合をいう。
【仮登記担保実行までの流れ】
<仮登記申請>
↓
<債務不履行>
(本来の所有権移転自己)
↓
<清算金見積額の通知、到達>
仮登記担保権者から契約の相手方である債務者又は第三者に通知する
・2か月後に所有権移転を実行します!
・清算金はいくらです!
※後順位担保権者等にも一定事項を通知
↓2ヶ月(清算期間)
<所有権移転 本登記原因発生>
清算期間満了日の翌日に所有権が仮登記担保権者に移転する
※本登記の申請上は、少なくとも仮登記原因の日付から2ヶ月経過していることが必要!
※後順位担保権者は、清算金見積額を相当と判断したときは、債務者又は第三者に支払われる『前』に差押えることにより、これに物上代位することができる。
↓
<清算金供託>
上記差押えがあると、仮登記担保権者は、清算金を供託して債務を免れることができる。この場合は本登記添付書類の特則として、後順位担保権者の承諾書に代えて
・差押命令謄本 及び
・供託書正本
を添付して本登記申請ができる。
しかし!清算金供託から1カ月の期間が必要!
→供託を不服として後順位担保権者が競売とかを申し立てるかも知れないからねw
↓1カ月
<本登記申請可能>
【仮登記担保設定】
<登記の目的>※1
所有権移転請求権仮登記
<原因>※2
平成○年○月○日代物弁済予約
<権利者>※3
○○市○○町○番○号
A
<義務者>※3
○○市○○町○番○号
B
<添付書類>
登記原因証明情報
印鑑証明情報
代理権限証明情報
<課税価格>
金1000万円
<登録免許税>
金10万円
※1登記の目的
通常の仮登記といっしょw
※2原因
「代物弁済予約」
「代物弁済(条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行)」
とか。
※3申請人
権利者:債権者
義務者:現在の所有権の登記名義人(債務者又は第三者)
↓
仮登記設定も本設定も共通!
【仮登記担保に基づく本登記】
<登記の目的>※1
所有権移転(○番仮登記の本登記)
<原因>原因※2
平成○年○月○日売買
<権利者>※3
○○市○○町○番○号
B
<義務者>※3
○○市○○町○番○号
A
<添付書類>※4
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明情報
住所証明情報
承諾書
代理権限証明情報
<課税価格>
金1000万円
<登録免許税>
金10万円
※1登記の目的
『○番仮登記の所有権移転本登記』
でもいいんだけどさ、」上の書き方のほうが分かり易いよね!
※2原因
見積額の通知が到達した日から2ヶ月経過していなければ、所有権移転の効力が生じない。
↓
少なくとも仮登記の日付から2ヶ月経過していなければ、仮登記担保に基づく本登記の申請は受理されない。
※3申請人
権利者:債権者
義務者:現在の所有権の登記名義人(債務者又は第三者)
↓
仮登記設定も本設定も共通!
※4
・登記原因証明情報
↓
清算金の見積書が到着してから2ヶ月が経過し、所有権移転の効果が生じた事実を証する書面
・登記上の利害関係人の承諾書等(原則)又は差押命令謄本及び供託書正本
↓
ただし!
後順位担保権者が利害関係人となっている場合は、その者が、仮登記担保権者から債務者等に清算金の見積書の通知を受けた段階で、
見積書に同意→物上代位
見積書に不満がある場合→競売申立て
↓
後順位担保権者が物上代位による差押えをするときは、仮登記担保権者の本登記手続に同意したものとみなされ、その物上代位したときの差押命令謄本+これに対して供託したことを証する書面を添付することで、後順位担保権者の同意書に替えることができる。
↓
ただし!
差押命令謄本及び供託書正本添付による登記申請の場合は、供託の日から『1ヶ月』経過していることを要する。
↓
不満のある後順位担保権者が競売を申し立てる可能性もあるじゃんね。
※原因が『代物弁済予約』等である場合には、担保仮登記であると推定しているので、担保仮登記でない場合には、『非金銭債権』を担保することを証する書面を添付すれば、仮登記された日から2ヶ月を経過していない場合でも、本登記手続をすることができる。
金銭債務を担保するために、その不履行があるときは、債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的として為された、
代物弁済の予約
停止条件付代物弁済契約
その他の契約で、その契約による権利について仮登記をしている場合をいう。
【仮登記担保実行までの流れ】
<仮登記申請>
↓
<債務不履行>
(本来の所有権移転自己)
↓
<清算金見積額の通知、到達>
仮登記担保権者から契約の相手方である債務者又は第三者に通知する
・2か月後に所有権移転を実行します!
・清算金はいくらです!
※後順位担保権者等にも一定事項を通知
↓2ヶ月(清算期間)
<所有権移転 本登記原因発生>
清算期間満了日の翌日に所有権が仮登記担保権者に移転する
※本登記の申請上は、少なくとも仮登記原因の日付から2ヶ月経過していることが必要!
※後順位担保権者は、清算金見積額を相当と判断したときは、債務者又は第三者に支払われる『前』に差押えることにより、これに物上代位することができる。
↓
<清算金供託>
上記差押えがあると、仮登記担保権者は、清算金を供託して債務を免れることができる。この場合は本登記添付書類の特則として、後順位担保権者の承諾書に代えて
・差押命令謄本 及び
・供託書正本
を添付して本登記申請ができる。
しかし!清算金供託から1カ月の期間が必要!
→供託を不服として後順位担保権者が競売とかを申し立てるかも知れないからねw
↓1カ月
<本登記申請可能>
【仮登記担保設定】
<登記の目的>※1
所有権移転請求権仮登記
<原因>※2
平成○年○月○日代物弁済予約
<権利者>※3
○○市○○町○番○号
A
<義務者>※3
○○市○○町○番○号
B
<添付書類>
登記原因証明情報
印鑑証明情報
代理権限証明情報
<課税価格>
金1000万円
<登録免許税>
金10万円
※1登記の目的
通常の仮登記といっしょw
※2原因
「代物弁済予約」
「代物弁済(条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行)」
とか。
※3申請人
権利者:債権者
義務者:現在の所有権の登記名義人(債務者又は第三者)
↓
仮登記設定も本設定も共通!
【仮登記担保に基づく本登記】
<登記の目的>※1
所有権移転(○番仮登記の本登記)
<原因>原因※2
平成○年○月○日売買
<権利者>※3
○○市○○町○番○号
B
<義務者>※3
○○市○○町○番○号
A
<添付書類>※4
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明情報
住所証明情報
承諾書
代理権限証明情報
<課税価格>
金1000万円
<登録免許税>
金10万円
※1登記の目的
『○番仮登記の所有権移転本登記』
でもいいんだけどさ、」上の書き方のほうが分かり易いよね!
※2原因
見積額の通知が到達した日から2ヶ月経過していなければ、所有権移転の効力が生じない。
↓
少なくとも仮登記の日付から2ヶ月経過していなければ、仮登記担保に基づく本登記の申請は受理されない。
※3申請人
権利者:債権者
義務者:現在の所有権の登記名義人(債務者又は第三者)
↓
仮登記設定も本設定も共通!
※4
・登記原因証明情報
↓
清算金の見積書が到着してから2ヶ月が経過し、所有権移転の効果が生じた事実を証する書面
・登記上の利害関係人の承諾書等(原則)又は差押命令謄本及び供託書正本
↓
ただし!
後順位担保権者が利害関係人となっている場合は、その者が、仮登記担保権者から債務者等に清算金の見積書の通知を受けた段階で、
見積書に同意→物上代位
見積書に不満がある場合→競売申立て
↓
後順位担保権者が物上代位による差押えをするときは、仮登記担保権者の本登記手続に同意したものとみなされ、その物上代位したときの差押命令謄本+これに対して供託したことを証する書面を添付することで、後順位担保権者の同意書に替えることができる。
↓
ただし!
差押命令謄本及び供託書正本添付による登記申請の場合は、供託の日から『1ヶ月』経過していることを要する。
↓
不満のある後順位担保権者が競売を申し立てる可能性もあるじゃんね。
※原因が『代物弁済予約』等である場合には、担保仮登記であると推定しているので、担保仮登記でない場合には、『非金銭債権』を担保することを証する書面を添付すれば、仮登記された日から2ヶ月を経過していない場合でも、本登記手続をすることができる。
コメントの投稿
トラックバック: