磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができます。
住民基本台帳法第30条の37第1項の規定により、指定情報処理機関に対し、磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求する場合は、次の事項をご覧の上、開示請求をしてください。
住民基本台帳法第30条の40の規定により、指定情報処理機関に対し、開示に係る本人確認情報について、書面により、その内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出をする場合は、次の事項をご覧の上、訂正等の申出をしてください。