職員の懲戒処分について
この度湯河原町では、職員による不適切なパソコンの使用及び固定資産税の土地に係る住宅用地軽減特例の適用誤りが判明したため、平成26年7月28日付で2件の懲戒処分を発令しました。
なお、不適切なパソコンの使用に係る被処分職員については、平成26年7月31日付で依願退職しました。
また、今回の一連の不祥事について、町民及び納税者の行政に対する信用を失墜させたことによる責任を明らかにするため、平成26年8月から10月までの町長の給料並びに平成26年8月・9月の副町長の給料を、それぞれ10分の1減額するための条例を7月28日(月)の平成26年第4回湯河原町議会臨時会に上程し、可決されたところです。
今回の不祥事を踏まえ、今後、町民及び納税者の皆様からの信頼回復に全力を傾けることはもとより、職員に対する公務員倫理周知の徹底と不祥事の再発防止を図ってまいります。
職員の懲戒処分について(不適切なパソコンの使用)
1 被処分者及び処分内容
所属部局 | 管理職・一般職別 | 年齢 | 処分の種類及び程度 | 根拠法令 |
前出納室 | 管理職 | 54歳 | 懲戒処分 停職3箇月 | 地方公務員法第29条第1項 |
2 処分年月日
平成26年7月28日
3 処分理由
被処分者は、勤務中に公用のパソコンにダウンロードソフトの入ったUSBメモリーを接続し、平成25年7月1日以降の管理記録によれば、アダルトサイトなどから動画・画像、漫画、音楽などのファイルを、約2,520時間にわたりダウンロードしたほか、その間約18時間にわたりアダルトサイトなど業務と関係のないサイトを閲覧し、業務を怠った。これらの行為は、管理記録以前においても常態化し、記録以上に行為が及んでいた。また、当該パソコンは、指定金融機関とのネットバンキングを主要な業務としていたが、閲覧したファイルからコンピュータウイルスに感染させ、指定金融機関とのネットバンキングに支障をきたさせたほか、最終的にパソコンが使用不可能となる事態に陥らせた。
職員の懲戒処分について(固定資産税の土地に係る住宅用地軽減特例の適用誤り)
1 被処分者及び処分内容
所属部局 | 管理職・一般職別 | 年齢 | 処分の種類及び程度 | 根拠法令 |
消防本部 | 管理職 | 50歳 | 懲戒処分 戒告 | 地方公務員法第29条第1項 |
2 処分年月日
平成26年7月28日
3 処分理由
被処分者は、10年間在籍していた総務部税務課において、配属当初から、平成10年の税制改正による別荘に係る土地の固定資産税の住宅用地軽減特例が未適用であることに気付きながら、当時の税務課長の指示に従い、一部の修正しか行わなかった。また、配属から数年経過した後も、新たに配属された課長職員等に対し、漫然と本件特例の未適用について、現在行っている処理方法を説明するのみで、その問題点の本質も含めた積極的な報告義務を怠っていた。
さらに平成20年4月からは税務課副課長として、管理職職員として固定資産課税事務を統括する職責にありながら、本件特例の未適用について部長職員及び課長職員に対して報告・相談処理を怠り、悉皆調査もせずに放置してきたことは、管理監督責任の欠如と職務怠慢であると言わざるを得ない。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:庶務課
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