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中国財務局など 金融機関に対応を要請
8月20日 20時14分

大雨で被害を受けた広島市内の人たちに対して、中国財務局と日銀広島支店は、預金通帳がなくても本人が確認できれば預金の払い戻しに応じるなど、きめ細かく対応するよう金融機関に要請しました。

中国財務局と日銀広島支店は、災害救助法が適用された広島市の被災者を対象に、銀行や信用金庫、それに信用組合に対応するよう要請しました。
具体的には、預金通帳を紛失した場合でも、本人が確認できれば預金の払い戻しに応じることや、印鑑がなくても指印で手続きすること、被災者の事情によって定期預金の期限前の払い戻しにも応じることなどを求めています。
また、証券会社に対して、被災者の状況を踏まえた本人確認を行い、払い戻しに応じることを求めたほか、生命保険会社や損害保険会社に対しても、保険証券や印鑑がなくても保険金の請求に応じ、できるかぎり迅速に支払うよう要請しました。
中国財務局と日銀広島支店は、今後、災害救助法の適用地域がほかの地域に広がった場合も同様の措置を取るよう、併せて金融機関に求めています。

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