出版契約書(簡易版)

編註/「◎◎◎◎」は著者(権利者)名、「△△△△」は出版社名が入ります。第1条の(4)は編集元と発行元が違う場合のみ明記します。同じ場合は発行元のみでOK。捺印は末尾だけでなく、プリントアウトしたものの上部にも双方が割り印を押します。署名は末尾だけでOK。同じものを2通作って、一部ずつ保管してください。単行本の場合は一巻が出るたびにこの契約書を結びます。こういう話がいっさいでない場合は、書き手のほうから「これに署名・捺印してください」と出すのがいいと思います。たぶん相手も喜ぶんじゃないかなぁ。また、契約書は出版社によって違うし、部局や担当編集者によっても違ったりします。くれぐれも、これが唯一の正解だとは思わないでください(本仕様は「最簡易版」に属する書式だと思います)。なお、本仕様は私が実際に使っていたものですが、プロ(法曹界隈)より間違いの指摘等があれば、適宜修正します。今のところそれなりに長い編集人生で、この契約書を巡ってのトラブルは一度もありません。



契約書


◎◎◎◎(以下、甲という)と株式会社 △△△△(以下、乙という)とは、以下の通り契約(以下、本契約という)を締結する。


第1条 本契約において、本出版物とは、下記に定める出版物をいう。
           記
(1) 題  名:××××××××
(2) 発 行 日:2014年8月19日
(3) 価  格:◎◎円(税別)
(4) 編  集:======
(5) 発  行:△△△△
(6) 形  式:四六判仮製 カバー・帯付き
(7) 初版部数:====部


第2条 甲は乙に対し、本出版物の出版権を設定する。
2.前項の出版権設定により、乙は、本出版物を出版物として複製し、頒布する権利を専有する。
3.甲は、乙が本出版物の出版権の設定を登録することを承諾する。


第3条 乙は甲に対し、第2条の利用の対価として、本契約末尾別表記載の著作権使用料を甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。


第4条 乙は甲に対し、本出版物の初版発行の際に10部を贈呈する。甲は、初版と重版を通じ、定価の2割引で乙より購入することができる。


第5条 乙は、本出版物の発行部数を証するため、甲に対し製本のつどその部数を報告する。甲の申し出があった場合には、乙は、その証拠となる書類の閲覧に応ずる。検印はこれを略する。


第6条 甲は、本契約に基づく出版権の存続期間中、乙の同意なしには本著作物と同一あるいは類似の内容を有する著作物を出版物として自ら出版し、または第三者をして出版させない。


第7条 甲は、本契約に基づく出版権の存続期間中に本著作物を甲の著作集、全集、選集などに収録して出版するときは、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。


第8条 甲は、本出版物の版面を利用する本著作物の複写(コピー)に係る権利を乙に委任する。乙は当該管理を乙が指定する第三者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が当該管理をその規約において定めるところに従い再委託することについても承諾する。


第9条 甲は乙に対し、本出版物の以下の利用に関する著作権の管理を委託する。なお、具体的条件については甲乙間で別途締結する契約に定めるものとする。
① 電子出版などのデジタル的利用。
② 翻訳出版。
③ 映画、放送、ビデオグラム等のその他の2次的利用。
2. 甲および乙は、前項の利用権につき、第三者から使用の申し出があった場合、その都度相互に連絡し、乙は責任をもってその管理・促進の委託業務にあたるものとする。


第10条 甲は乙に対し、本出版物に係る貸与権管理業務を独占的に乙に委託(以下、本委託という)し、乙はこれを受諾する。
2.乙は、本出版物に係る貸与権管理業務を、有限責任中間法人出版物貸与権管理センター(以下、丙という)に再委託する方法により、丙と共同して行う。
3.乙は甲に対し、丙から使用料(丙の手数料が控除された金額)を代理受領した日から60日以内に、使用料徴収に関する報告を付して受領額の60%を支払う。
4.本委託に関し、本条項に定める以外の事項については丙が定める貸与権管理委託契約約款を準用するものとする。
5.本条は本出版物の初版発行日の1カ月後から効力を有するものとする。
6.本契約の有効満了後または解除後においても、本契約有効期間中に乙または丙が第三者との間に結んだ本委託に基づく契約は有効に存続する。


第11条 甲において本著作物の著作権を譲渡しようとするときは、乙の承諾を要し、乙は甲の承諾なしではその出版権を他に譲渡することができない。


第12条 甲が本著作物の内容により、第三者の著作権その他の権利を侵害し、または名誉毀損その他の問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲はその責任を負わなければならない。


第13条 本出版物の製作、販売、宣伝、広告等に関する事項は乙の責任において乙が定めるものとする。


第14条 本契約は、本契約締結日より満3年間有効とする。なお、有効期間満了の60日前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がない場合は、本契約は同一条件で年間自動延長されるものとし、以後も同様とする。


第15条 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または本契約を継続することができない重大な背信行為があったときは、相当の期間を定めて催告のうえ、当該期間内に当該違反または背信行為が是正されない場合、本契約を解除することができる。本項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。


第16条 本契約に関して疑義または事情変更が生じた場合、あるいは本契約に定めのない事項が生じた場合には、甲および乙は、信義誠実の原則にしたがって協議のうえ解決を図る。




本契約諸締結の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名・捺印のうえ、その1通を保有するものとする。


2014年8月19日



甲:




乙:























別表
【著作権使用料計算式】
一律        税別価格× ◎% ×発行部数


本出版物      定価:====円
初版発行部数:=====部




【著作権使用料支払日】
 発行から60日以内







※ 金額はすべて消費税別途加算

[このメモに関しては @tarareba722 にお問い合わせください]