シニア役員の年金復活プランで役員の年収総額は変えず支払い方を変更した結果、役員報酬月額が大きく変動(標準報酬等級の2等級以上)して、その状態が3ヶ月続いたら4ヶ月目に報酬月額変更届という届出書を年金事務所へ提出します。
そこで、その月以降の標準報酬月額が変わります。
在職老齢年金の計算では、その月以後の年金に関して、新しい標準報酬月額を使用して老齢厚生年金の減額金額が計算されます。
つまり、年金額が変動する(支給停止されている年金の全部または一部が受け取れる)のは、報酬月額の変動した月以後4ヶ月目からとなります。