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社会保険料適正化プロジェクト»  70歳以上の在職老齢年金の仕組み

70歳以上の在職老齢年金の仕組み

平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
ただし、この70歳以上の在職中支給停止の対象者は、昭和12年4月2日以降生まれの人のみとなっています。
 
昭和12年4月1日以前生まれの場合は、調整規定の適用なしで、役員報酬がいくら高くても老齢厚生年金を全額受け取れます。
 
昭和12年4月2日以降生まれの場合は、調整規定の適用があり、60歳代後半の在職老齢年金と同じ計算式で支給停止額が決まります。
  
70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますので、厚生年金の保険料を払い続ける必要はありませんが、総報酬月額相当額と年金基本月額との合計額が46万円を超える場合は年金が支給停止となります。
 
70歳以上の方の場合、もう被保険者ではないので、総報酬月額を算出するための標準報酬月額や標準賞与額はありませんが、これらに相当する額を「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」で届け出ることとなっています。その届出に基づいて総報酬月額相当額が算出されます。
 
シニア役員の年金復活プランを導入すると、70歳以上の年収の高い役員の方でも老齢厚生年金を受け取れるようになります。