マネージャークラスの給与の高い常勤従業員で、60歳代前半の老齢厚生年金を受給できる年齢になる社員が、シニア役員の年金復活プランと同じ方法で年収を下げずに年金を受け取れるようになりますか、という質問があります。
結論としては、常勤の従業員の場合はできません。
同じように見えるのですが、従業員の場合は役員の場合と異なり、労働法上の法規制が多いのです。
常勤の従業員の場合、同様の方法を実施すると法律違反となります。
もちろん、60歳以降の職務内容や労働条件を労使で事前に話し合って変更するなどの対策をすれば、別の方法で年金を受け取れる可能性はありますが、就業規則や継続雇用規定を作り込むなどの準備が必要です。
たまに従業員の方から自分の年金は受け取れないのかと質問されることがありますが、上記理由で、「シニア役員の年金復活プラン」では対応できません。
従業員の60歳以降の労働条件については会社全体の制度に関する問題ですので、個人の従業員の方からの質問には回答できません。