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社会保険料適正化プロジェクト»  年金事務所で年金は受け取れないと言われた

年金事務所で年金は受け取れないと言われた

60歳代前半の老齢厚生年金の受給開始前に、自分の年金について多くの方が年金事務所に相談に行き、「在職老齢年金」という報酬と年金との調整の仕組みについて話を聞きます。
 
そして、役員報酬を月額20万円程度に大幅に引き下げるか、常勤役員を退任するかしないと老齢厚生年金は全く受け取れないと言われます。
 
長年多額の社会保険料を払い続けてきたのに、いざ自分が年金を受け取れる年齢になったら全く受け取れないなんて残念だと憤慨されている役員の方が多いです。
 
どうしても納得できず別の年金事務所にも相談に行き、同じ回答をもらって落ち込んで帰ってくる役員の方にお目にかかったことも何度かあります。
 
そのような方は、シニア役員の年金復活プランで年収総額を下げずに、常勤役員のまま老齢厚生年金を受け取ることができる方法を聞かれると大変喜ばれます。
 
シニア役員の年金復活プランが老齢厚生年金受給に与える影響は次の通りです。
60歳代前半の役員の場合は、支給停止されている老齢厚生年金の全部または一部(かなりの部分)を受け取ることができます。
65歳以上の役員の場合は、老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金を全額受け取ることも可能です。