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社会保険料適正化プロジェクト»  生命保険を利用しないとできない手法ですか?

生命保険を利用しないとできない手法ですか?

役員報酬の月額を引き下げて、引き下げた分を原資として生命保険に加入することで社会保険料削減になるという方法もあります。(弊社でも資金移転プランとして提供しています。)
 
例えば、月額100万円の報酬を50万円に引き下げて、差額の50万円を生命保険料に充てるといった方法です。
報酬を半分にするので標準報酬月額が大幅に下がり、社会保険料は削減できます。
しかし、シニア役員の場合、上記の設定例ですと、60歳代前半であっても、60歳代後半であっても、70歳以上であっても、老齢厚生年金は全部または一部が支給停止のままです。

一方、シニア役員の年金復活プランや社会保険料適正化サービスは、生命保険等の金融商品を使うのではなく、単に報酬の支払い方を変えるだけの方法です。
役員の年収総額が1,200万円のままでも、社会保険料削減や老齢厚生年金復活の効果が発生します。
 
具体的な報酬の支払い方は、会社の資金繰りや生活設計等によって違います。
 
社会保険料適正化サービスを導入すると、会社経費が削減でき、会社利益が発生することになります。
 
その利益は、設備投資や社員教育、販路開拓等、会社の経営方針に沿って自由に使える資金(キャッシュ)となります。
しかし、決算期末まで利益(キャッシュ)が残ったままだと当然に法人税等がかかります。
 
そこで、会社の簿外に含み益を形成できる生命保険商品を活用して、利益(資金)を効率的に蓄えながら、事業補償や役員退職金準備などを行う方法をお薦めしています。
税務メリット活用策および事業リスク対策としては大変有効な方法です。
 
ただ、これはシニア役員の年金復活プランや社会保険料適正化サービスにより発生した会社利益の最も有効な処分方法として生命保険活用も考えられるというだけのことです。
 
社会保険料適正化サービスを導入する時には生命保険に加入しなければならないということではありません。