別の会社で非常勤役員の報酬があっても大丈夫か?
常勤役員で報酬を受けている方が別の会社でも役員として報酬を受けているが、別の会社では社会保険に加入する必要の無い条件で非常勤役員に就任しているケースもあります。
この場合は、2つ以上の会社から報酬を受けているといっても、シニア役員の年金復活プランや社会保険料適正化サービスを導入する上で特に難しいところはありません。
常勤役員として受け取っている会社の報酬のみを対象にして計算しても大丈夫です。
しかし、あくまでも別の会社では勤務実態がない等の社会保険に加入する必要が無いという条件が必要です。
社会保険に加入しなくてもよいと自身で判断している事例をよく聞きますが、社会保険に加入する必要があるかどうかは都度事前に年金事務所へ確認してください。