2つの会社で報酬を受け取っているが効果はあるのか?
2つ以上の法人の役員に就任していて、それぞれの会社から報酬を受けている場合は、受け取る報酬の合算額に基づき標準報酬月額が決められ、保険料はそれぞれの会社での報酬月額に応じて按分されます。
シニア役員の年金復活プランや社会保険料適正化サービスへの質問で多いのが、片方の法人で社会保険に未加入というケースです。これは違法状態です。
サービスを導入すると社会保険料が削減できるといっても、本来払うべき保険料を支払っていないところからの節減効果はありません。
弊社では、きちんと社会保険に法律通り加入している会社を前提としてサービス導入しています。