家族経営の会社でも効果はあるの?
法人で社会保険に加入されている会社であれば、役員の人数には関わらず効果があります。
会社から報酬を受けて社会保険に加入されているのが代表取締役1人だけでも大丈夫です。
役員の報酬月額が50万円以上であれば、ある程度の社会保険料削減効果が発生し、報酬月額が100万円以上であれば、かなりの社会保険料削減効果が見込めます。
シニア役員で老齢厚生年金が支給停止となっていれば、シニア役員の年金復活プランにより老齢厚生年金も受け取れるようになるので、さらに大きな効果があります。