年金事務所から注意指導等が入らないか心配だ
弊社で提供しているシニア役員の年金復活プランや社会保険料適正化サービスは、健康保険法・厚生年金保険法に定められた保険料決定の仕組み、老齢厚生年金支給額計算の仕組みを活用するシンプルな方法です。
したがって、弊社の導入支援サービス後、年金事務所の調査が入ったとしても、特に問題はありません。
ご希望により、貴社の顧問社労士と協働で対応したり、弊社の提携社労士を紹介したりできます。
しかし、例えば次のような内容について対応することはできません。
・社会保険に加入させるべき社員を社会保険に加入させていない事例
・社会保険料がかかる報酬や賞与に算入されるべき金額を正しく届け出ていない事例
※これらは違法ですので、指導等の対象となるのは当然です。
なお、法律の改正により万一将来、弊社サービスを行なっても社会保険料削減や年金復活に効果が見込めなくなった場合には、情報共有させていただきますのでご安心ください。