65歳以上の在職老齢年金の仕組み
65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
※具体的事例
65歳男性役員・役員報酬月額130万円・老齢厚生年金の年金額(加給年金額や経過的加算を除いた報酬比例部分)156万円
総報酬月額相当額=62万円+(0÷12)=62万円
基本月額=156万円÷12=13万円
支給停止額={(62万円+13万円-48万円)÷2}×12=162万円
老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止となります。
65歳以上の方の場合、老齢基礎年金や老齢厚生年金の差額加算(経過的加算)部分は、報酬調整の対象外のため支給停止となりません。
65歳以上の役員の方は、老齢基礎年金全額と老齢厚生年金の一部のみを受け取っている方が多いです。