61歳から64歳までの在職老齢年金の仕組み
65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「46万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
※具体的事例
62歳男性役員・役員報酬月額130万円・年金額144万円
総報酬月額相当額=62万円+(0円÷12)=62万円
基本月額=年金額144万円÷12=12万円
支給停止額={(46万円+12万円-28万円)÷2+62万円-46万円}×12=372万円
受給額=0円 ※全額支給停止
60歳代前半の役員の方の場合、上記のように年金が全額支給停止となることがほとんどです。