■60歳代前半の在職老齢年金の仕組み
■65歳以上の在職老齢年金の仕組み
 
■社会保険料適正化サービスの根拠法規
■本当に違法な方法ではないの?
 
■顧問税理士から聞いた事が無い
 
■年金事務所では教えてくれない
 
■サービス導入会社の規模など
 
■社会保険料節減の最大効果額は?
 
■導入したらずっと続けないといけないの?
■年金事務所から注意指導等が入らないか心配だ
■他の役員への説明が難しい
 
■顧問税理士への説明をお願いしたい
 
■次年度以降もアドバイスしてもらえるの?
■国民健康保険と厚生年金だと効果はありますか?
■家族経営の会社でも効果はあるの?
■2つの会社で報酬を受け取っているが効果はあるのか?
■別の会社で非常勤役員の報酬があるけど大丈夫?
■顧問社労士や顧問税理士に頼みたい
■顧問税理士や顧問社労士を説明の場に同席させたい
■厚労省や協会けんぽ等のホームページに記載は無いの?
■他の社会保険料節減手法と何が違うの?
■この手法が中小企業に適しているのはどんなところ?
■生命保険を利用しないとできない手法ですか?
■事業保障の生命保険料に充当できる資金がほしい
■年金復活プランの根拠法規
 
■年金事務所で年金は受け取れないと言われた
■年金見込額照会回答表では全額受け取れないらしい
■何歳からどのようなメリットがあるのか教えてほしい
■役員を辞めたらもらえなかった年金は遡って受け取れる?
■執行役員の立場でも効果はありますか?
■60歳代の報酬が高い従業員でも年金復活しますか?
■日本年金機構から届いた年金請求書はどうすればいいのか
■社会保険料節減方法を選ぶ時の最低限の判断基準
■70歳以上の在職老齢年金の仕組み
 
■プラン導入後にいつから年金受給額がかわるか

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製造業の会社を経営されている61歳のA社長の場合、特別支給の老齢厚生年金を受給する権利は発生していましたが、残念ながら役員報酬が高額なため全額支給停止の状態でした。

そこで年金復活プランを導入。

A社長は年収総額を引き下げずに年金受給権約131万円のうち約101万円が受け取れるようになり、しかも同時に、会社負担の社会保険料を年間約82万円も削減して会社の利益アップに繋げました。
 
≪会社にとってのメリット≫

■常勤役員のままで、かつ、役位を変えずに働き続けてもらえます。
■役員の年収総額を変えずに社会保険料を削減して利益(資金)を創り出すことができます。
 (役員1人あたり年間約25~90万円
■役員の手取り収入を変えないプランなら、さらに大きな削減効果で利益を最大化します。
 (役員1人あたり年間300万円以上の効果実績有り)
■黒字企業でも赤字企業でも、導入すればすべての会社で利益アップ効果が発生します。
 
≪個人にとってのメリット≫

■役員報酬の総額を変えずに、支給停止されている年金の全部または一部を受け取れます。
 (年金額約50~200万円
■年収を引き下げずに社会保険料を削減できるので、実質の手取り収入が増えます。
 (年間約15~70万円










長年多額の社会保険料を払い続けてきたのに、いざ自分が老齢厚生年金を受け取れる年齢になったら、役員報酬が高額なため、報酬を大きく引き下げる役員を辞めるかしないとせっかくの年金が支給停止で全く受け取れない、と言われて大変悔しい思いをされているシニア役員の方が大勢いらっしゃいます。
 
≪個人の悩み≫

■年金事務所でも、顧問社労士や顧問税理士に相談しても受給は無理と言われて憤慨している。
■役員報酬を増やせない状況なのに社会保険料は毎年上がるので、手取り収入が減り続けている。
■年収はそんなに変わらないはずなのに年金を受け取っている経営者を知っている。納得できない。
 
≪会社の悩み≫

■売上は現状維持だがコスト高で利益が減少、経費削減で何とか営業利益を向上させたい。
■会社の業績が下がり支払うべき税金は減ったのに、社会保険料負担は増え続けていくので困る。
■赤字でも社会保険料は待ったなしなので、これからも支払っていけるかどうか心配だ。





多くの役員の方が勘違いしています。
役員報酬が高額なため支給停止されている年金は後から受け取ることはできません。
勇退後に遡って受け取れず、今もらっておかないと二度と受け取れない『戻らない年金』なのです。
 
今のままの状態にしておくと、せっかく年金を受け取る権利がありながら毎回放棄していることになります。
誤解される方が多い理由は、支給停止される年金を5年間の時効権がある基礎年金部分と混同してしまうことにあります。
 
65歳以降で受け取れる基礎年金部分は時効期間内であれば遡って受給できますが、支給停止される年金は報酬比例年金部分です。
今60歳から受給権が発生している報酬比例年金部分は、役員報酬によって全部または一部が支給停止されて二度と受け取れない『戻らない年金』となってしまいます。





≪個人から見ると≫

■業種や会社の規模に関係なく、支給停止されている年金の全部または一部が受け取れる方法です。
■年収を引き下げずに報酬の支払い方を変更するだけで、合法的に年金が復活するノウハウです。
■年収総額が変わらず社会保険料が節減されるため、確実に手取り収入が増える方法です。
■実績豊富な一般社団法人中小企業経営支援者協会の財務コンサルタントが支援する安心で安全な施策です。
■所得税等の影響はもちろん、ライフプラン全体も考慮した詳細なシミュレーションで検証するプランです。
 
≪会社から見ると≫
 
■業績が黒字でも赤字でも関係なく、役員の社会保険料を節減して利益(資金)を創り出すプランです。
■役員の年収総額を変えずに報酬の支払い方を変更するだけで、毎年継続的に社会保険料を削減する方法です。
■導入実績300社以上で大手税理士法人や有名社労士事務所も推奨している合法的なノウハです。
■最大の隠れ経費をコントロールして営業利益を増やすための財務強化施策として有効なひとつの方法です。
■資金繰りや年間効果などの影響を総合的に勘案した具体的なシミュレーションで検証するプランです。

 








このプランは役員個人にメリットがあるだけでなく、会社の利益向上に繋がる合理的で合法的な財務体質強化に有効な施策のひとつです。

業種や会社の規模に関係なく、役員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を適法に削減することができるサービスで、導入したすべての会社で効果が発生しています。
無駄な間接費コストの節減は、会社の営業利益の増大、財務体質の強化、対外的な信用向上に繋がります。
こうした企業価値向上に貢献するシニア役員の年金復活プランを実績豊富な財務コンサルタントが提供しています。
 
≪事例≫
 
■社員30人の販売業会社を経営している60歳代役員2人が年収総額を変えないプランを導入
  →年間約100万円の利益アップ
■社員70人の卸売業会社を経営している60歳代役員4人が年収総額を変えないプランを導入
 →年間約250万円の利益アップ
■社員10人の製造業会社を経営している61歳社長が年収総額を変えないプランを導入
 →年間約80万円の利益アップ
■社員5人の製造業会社を経営している63歳社長が手取り収入を下げないプランを導入
 →年間約350万円の利益アップ





このプランは毎年の役員の社会保険料が大幅に削減できることにより会社に資金が残り、経営を成功させるための様々な施策の原資が確保できます。
赤字から黒字へと転換できることもあり、資金繰りやキャッシュフロー改善にも役立ちますので、会社をより良くしたいという経営者および役員の想いを実現するために有効です。
例えば、売上高営業利益率が5%の会社の場合、300万円の資金創出効果は6000万円の売上計上と同等の経営メリットが享受できるのです。
 
≪活用例≫
 
■継続的な利益増大のための商品開発、販路開拓、マーケティング
■新たな売上を上げるための設備や施設への投資
■将来の不測の事態に備えるために創り出す含み益
■金融機関からの信用向上に繋がるキャッシュフロー改善
■役員の勇退時の退職慰労金
■人材育成のための教育、研修
■優秀な社員の昇給、賞与
■長年の懸案事項や現状の悩みを解決するための取り組み








個別の無料相談以外に、無料セミナーも開催しています。
ご希望の方へは直近の日程などをご案内しています。お問合せフォームからご連絡ください。

 











ご承知の通り、役員の報酬支払方法の変更を法律上の規定に基づき行う場合、毎年度限られた期間内にプラン導入する必要があります。
従いまして、タイミングを逃してしまうと、支給停止されている老齢厚生年金を受け取れるようになるのが丸1年先になってしまいます。
 
受給権のある老齢厚生年金額は過去の納付状況により個人差がありますが、大体次の金額くらいになる方が多いです。
 
■120~200万円
今年度の導入時期を逃してしまうと、支給停止が解除されて実際に受け取っていただける年金の受け取りが1年先となります。
これは『戻らない年金』です。
丸々1年分の年金が受け取れないこととなります。
このような残念な思いをしないために、今すぐ無料相談をお試しください。