特定秘密保護法:人権侵害の恐れ、検討過程で官僚認識

毎日新聞 2014年08月18日 09時48分(最終更新 08月18日 11時29分)

内閣情報調査室が自ら法の問題点を指摘した文書(2012年7月17日)
内閣情報調査室が自ら法の問題点を指摘した文書(2012年7月17日)

 特定秘密保護法案が政府内部で練り上げられた過程を探ろうと、毎日新聞が昨年5月に政府に情報公開請求したところ、1年以上かかって約4万枚の公文書が開示された。そこには法案の内容について政府内部でも議論があったことが記録され、官僚たちの「ホンネ」も透けて見える。【日下部聡】

 ◇「訓示的規定」入れる

 <訓示的規定を入れなければならないほど、ひどい法律なのかという議論に陥りそうな気がする>

 法案作りを担った内閣官房内閣情報調査室(内調)の「内閣法制局との検討メモ」によると、2012年7月9日の協議で、法制局はそんな疑問を内調にぶつけた。民主党・野田政権時代のことだ。

 「訓示的規定」とは、国民の基本的人権を侵害しないよう戒める規定のことだ。

 内調は法案の素案に、この規定を入れていた。その理由は、この日と同月17日に法制局に提出した別の文書に、内調が記している。

 <万が一本法が不適切に運用された場合を仮定すると、国民の知る権利、思想・良心の自由、取材の自由といった憲法的権利との間で問題が生じる余地がないとは言えない>

 <『本法の運用に当る者の良識に委ねた』部分がないと言い切ることは困難。「不安の念」が完全に払拭(ふっしょく)されたとは言い切れず、訓示規定を置かないことによる無用の誤解を避けることに合理性があると考える>

 法の危うさを内調自身が認識し、批判をかわすために「訓示的規定」を入れたことが分かる。法制局は、政府提出法案に最初からそのような規定が入るのは異例だとして「よほどうまく説明しないと法制局内で引っかかってしまう」と難色を示した。しかし、それ以降、この件が議論された形跡はなく、昨年10月に国会に提出された法案には、「(この法律を)拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない」との規定が素案通りに入った。

 ◇外部の批判を意識

 <「国際的な」ということを書くと、アメリカから言われて立法するのではないかと批判される>(12年3月12日)

 <有識者会議の議事録問題はどうすることもできないのだろうか>(同27日)

 いずれも「検討メモ」に残る法制局側の発言だ。前者は、素案の第1条に「国際的な情報共有の促進」が、法の目的として入っていたことへの懸念だ。

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