ヘイトスピーチ:ネット発言で在特会提訴へ 在日女性
毎日新聞 2014年08月15日 07時15分(最終更新 08月15日 18時04分)
インターネット上の人種差別的な発言で名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リ・シネ)さん(42)=東大阪市=が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠会長や在特会に約550万円、また発言を掲載したインターネットサイト「保守速報」の運営者に約2200万円の損害賠償を求める訴えを、18日にも大阪地裁に起こす。専門家によると、在日への「ヘイトスピーチ」を巡り、個人が賠償請求する訴訟は初めてとみられる。
李さんによると、桜井会長らは昨年初めから今年7月までインターネット上で、在日朝鮮人という李さんの出自を取り上げて、「不逞(ふてい)鮮人」などと蔑視、差別するような言葉を繰り返し投稿。「保守速報」も昨夏から今年7月まで同様の匿名による差別的な発言を掲載した、としている。
ヘイトスピーチを巡っては、京都地裁が昨年10月の判決で、在特会などによる京都朝鮮第一初級学校(当時)への街頭宣伝を「人種差別」と認定。大阪高裁も今年7月の2審判決で、1審の判断を支持した。在特会側は上告したが、李さんはこうした経緯をふまえ、裁判を通じて、桜井会長らの発言が「人種差別撤廃条約が禁じる差別に当たる」などと主張する。
ヘイトスピーチの法規制を研究する師岡康子弁護士(東京弁護士会)は「本来なら脅迫罪、名誉毀損(きそん)罪などの刑法で対処すべき問題だ。学校を攻撃対象とした朝鮮学校訴訟から発展して、今回の訴訟には、特定の個人に対するヘイトスピーチも違法だと確認する意義がある」と話す。
ヘイトスピーチに関し、国連人権委員会は先月、日本政府に現行の刑法や民法では十分に対処できていないとして、発言者を処罰する法整備を求める勧告をした。安倍晋三首相は今月7日、東京都の舛添要一知事との会談の中で「しっかり対処しなくてはならない」と対策を検討する考えを示した。【松井豊、後藤由耶】
◇ネットに再三の暴言 李さん「家族も傷付いた」
「朝鮮ばばあ」。インターネットの短文投稿サイト「ツイッター」や動画サイトでは、李信恵さんに対する発言がしつこく繰り返されてきたという。これに同調し、ネット上には「サッサと朝鮮へ帰れ」などの匿名による「ヘイトスピーチ」があふれ返り、昨年には李さんへの殺害予告もあった。「私だけでなく家族も友人も傷つき、悲しい気持ちでいっぱい」と言葉を詰まらせる。