第5条 (会員)
1. 本規約における会員とは、第6条に定める当会への入会申込を行い、当会が入会を承認した者をいいます。
2. 当該承認後、会員は当会が定める本サービスを利用できるものとします。
3. 当クラブに著しく貢献した人、あるいは貢献が期待できる人を当会の議を経て名誉会員とする場合がある。
第6条 (入会について)
1. 会員は、当該申込時点で入会申込者が18歳未満である場合は、その保護者の同意が必要。本規約の内容を承諾の上、別に定める方法で入会申込を行い、当会が入会を認めた者とします。
2. 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなします。
第7条 (入会の承諾及び取り消し)
1. 当会は、前条の入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その申込を承認するものとします。但し、当該承認後に会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当会は、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。その場合、第18条第3項の定めにより年会費は返却しません。
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者が存在しない場合
(3)入会申込者が法人、又は団体等である場合。但し当会が特別に認めた場合を除く
(4)入会申込者の承諾なくして他者が申込んだ場合
(5)入会申込者による入会申込の目的が、営業目的と当会が認める場合
(6)入会申込者が
<1>暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年5月15日 法律第77号)第2条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に所属する者(以下「暴力団員等」といいます)
<2>暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
<3>暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者
<4>暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者と当会が認める場合
(7)過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当会が判断した場合
(8)本クラブの年会費の決済方法として、入会申込者が指定したクレジットカード、又は銀行等預貯金口座の使用が認められない等、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
(9)入会申込をした時点で利用料金の支払いを怠っている場合、又は過去に利用料金の支払いを怠ったことがある場合
(10)過去に本クラブの利用承認が取り消され、又は除名処分とされている場合
(11)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(12)本規約に違反した場合
(13)その他、会員として不適当であると当会が認める場合
第8条 (会員資格の有効期限)
1. 会員資格の有効期間は、当該年の9月1日から8月31日までとします。
第9条 (会員資格の更新)
1. 会員は、前条の有効期間満了日、又は当会が別途指定する日までに更新手続き(当会が会員に対し送信するメールにその方法を記載します)を行うことにより、前条の有効期間を更新することができます。
2. 本条により会員資格が更新された会員は、次年度以降の会員規約、その他諸規定を承諾したものとみなします。
第10条 (会員証)
1. 当会が第6条の手続きにより入会を承認した場合、会員証を発行します。発行の際、当会が会員ごとに会員番号を設定します。会員が当該会員番号を選択することはできません。
2. 会員証は、その裏面に会員名が記載された本人に限り利用可能とします。会員による本サービスの利用に際して、必ず提示いただくこととし、提示がない場合は本サービスを受けることができないこととします。
3. 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第28条に記載する「Meep! Meep!Meet!事務局」宛に連絡するものとします。
4. 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料1,000円を希望者にご負担いただくことにより、当会は会員証を再発行します。
第11条 (譲渡等の禁止)
1. 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできません。
第12条 (会員個人情報の変更)
1. 会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス等当会への届出の内容に変更があった場合、速やかにその内容を当会所定の方法により第28条に記載する「Meep! Meep!Meet!事務局」宛に届け出ることとします。
2. 会員は、住所の変更に際して、郵便局に対して転居届けを提出する等、当会から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担していただくものとします。
3. 婚姻等による姓の変更等、当会が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
4. 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届け出に関する責任は、すべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達、その他の不利益に関して、当会は一切の責任を負わないものとします。
5. 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当会では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止します。
第13条 (退会について)
1. 会員は、随時、所定の手続きを行い、本クラブを退会することができます。退会と同時にその諸権利は失われているものとします。
2. 会員資格は、一身専属のものとし、当会は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続きがあったものとして取り扱います。
3. 前2項の場合、当会は、会員及びその相続人等に対して年会費は返却しません。
4. 当会は、本クラブ及び本サービスの利用に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。