夏休みで帰省している人も多い時期だが、いま「ふるさと納税」が人気となり、政府は2015年度から寄付の上限額拡大を検討していると報じられている。
ふるさと納税制度は、今から7年前の第1次安倍晋三政権の時、当時の菅義偉総務相の発案で導入されたもので、私も創設に深く関わった。
基本的には、自分で選んだ自治体に寄付すると、払った住民税の1割までを税額控除する。要するに、払った住民税の1割までについて、自らで使う先(自治体)を選ぶことができる仕組みだ。寄付金は所得税の所得控除も受けられるので、所得税も少しは戻ってくる。
所得税は所得控除、住民税は税額控除と控除の種類が違っているのが特徴だ。
単純化した例であるが、所得税率が10%として、100万円の所得であれば、所得税は10万円になる。ここで5万円寄付すると、所得控除によって課税所得が95万円になるので、所得税は9・5万円となる。寄付金が5万円なので、実質14・5万円の負担になる。
一方、住民税を10万円とすると、税額控除によって寄付金5万円分が控除されて住民税は5万円となる。寄付金5万円とあわせて、実質負担は10万円のままだ。
これでわかるように、税額控除と所得控除は、戻ってくる金額がまったく違う。どうして、所得税と住民税とで差がついたのかといえば、地方税である住民税は、菅氏の所管だったので税額控除にできたが、国税の所得税については所管する財務省が反対したからだ。